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退院後の通院のための欠勤

当社には労働災害で入院した社員がおり、その間は労災保険の休業補償を申請していました。

現在は退院し職場にも復帰したのですが、引き続き通院が必要とのことで、
通院のために半日出社できない場合の取り扱いについて質問です。

この場合、退院はしたものの、労働災害での通院なので、
労基法76条の休業補償の6割支給は引き続き必要ということでしょうか。

投稿日:2018/12/01 09:20 ID:QA-0080756

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退院後の通院で休業する場合でも労災保険の休業補償を受ける事が可能です。

従いまして、御社側で労働基準法上の休業補償を支給される必要はございません。

投稿日:2018/12/03 11:24 ID:QA-0080778

相談者より

なるほど。ありがとうございます。
ちなみに半日休業でも労災の休業補償は適用されるのでしょうか。

投稿日:2018/12/03 12:03 ID:QA-0080787大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

6割支給は必要

▼ 退院後の通院は、入院と同様、「療養のため、労働することができない期間」に該当する為、「半日出社できない」部分にも、ご引用の労基法の定めは適用されます。
▼ 依って、「平均賃金の百分の六十の休業補償」を行わなければならないことになります。

投稿日:2018/12/03 11:50 ID:QA-0080786

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/01/07 17:02 ID:QA-0081377参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、半休で一部労働された場合でも、休業補償を受ける事が可能です。その場合、賃金を受けている場合ですと、休業補償の計算の元になる給付基礎日額から受けた賃金額を差し引いた金額の6割の額が支給される事になります。

投稿日:2018/12/03 19:57 ID:QA-0080810

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2018/12/04 09:53 ID:QA-0080823大変参考になった

回答が参考になった 0

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