年次有給休暇の年5日消化義務と繰越日数について
いつもお世話になっています。
表題の件についてご教授ください。
年次有給休暇(以下「有休」とします)の消滅時効は付与日から2年とされているところですが、年5日付与義務が生じた後、繰越日数との関係はどうなるのでしょうか?
繰越日数+年5日を取得させないと、年5日消化義務を果たしたことにならないのでしょうか?
現在、勤務先の就業規則では有休の消化順序については定めていませんが、労使とも、古いほうから消化しているという認識だと思います。
「新しいほうから消化する」と定めれば、年5日取得義務は容易に達成できるでしょうが、時効で消滅する日数が増えるため、社員には不満があると思いますし、会社としても社員に不利益は与えたくありません。
繰越日数を考慮することなく、年5日消化義務を達成するためには、
「有休のうち、年5日は新しく付与されたほうから消化させる」
と定めないといけないのでしょうか?
それとも法で「2019年4月1日以降付与された分から」とうたっている以上、2019年4月1日以前に付与された日数は考慮しなくてよいのでしょうか?
しかし、そうだとしても、2020年以降は2019年4月1日以降に付与された分が繰越となりますので、問題は残りますよね・・・?
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/11/30 17:31 ID:QA-0080753
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
年5日
法律はその年度中に正規の有給を5日消化することですから、その消化順位について関与はありません。年末年始夏季など特別休ではなく、正規の有給休暇を5日以上消化するよう促進できるようにすれば良いでしょう。
投稿日:2018/12/03 10:56 ID:QA-0080768
相談者より
ご回答ありがとうございます。
繰越分・新規付与分の区別は不要で、2019年4月1日以降最初に付与された日から次回付与日の前日までの間に5日消化していれば、義務を果たしているということですね。
繰越分も考えねばならないのかと不安になっていました。
投稿日:2018/12/03 11:23 ID:QA-0080777参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現状では5日取得指定の年休に関しまして、どの年度に発生した分であるか迄は問われておりません。
従いまして、繰越年休分が有りそちらから先に消化していく場合でも、年5日取得さえさせていれば法的に問題ないものと考えられます。
但し、法施行前で詳細運用が定まっていない面もございますので、今後の行政情報にも注意されておかれることが重要といえます。
投稿日:2018/12/03 11:17 ID:QA-0080773
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年5日取得義務化については、時季指定に係るぺらぺらなリーフレット1枚しか資料がなく・・・。
運用に際し、管轄労基署に相談したら労働局へと言われ、労働局に行けば厚労省から見解がでていないので答えられないと言われ、大変困っております。
早く運用を示して頂きたいものです。
投稿日:2018/12/03 13:03 ID:QA-0080793参考になった
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