当月払いの退職月欠勤控除について
いつも大変参考にさせて頂いております。
早速ではございますが、表題の件で質問させて下さい。
当社は、末締めの当月25日払いで基本給を当月支給し、勤怠控除や残業代等は翌月支給時に反映しております。
今回11月末で退職する社員がいるのですが、本日体調不良で欠勤との連絡がありました。
本来であれば欠勤分は翌月の基本給よ控除するのですが、退職なので来月支給するものがなく、控除ができません。
こういった場合下記の①、②の方法のうちどちらが良いのでしょうか。
過去に退職月に欠勤や遅刻、早退をした社員がいなかったもので困っています。
①12月給与明細で、基本給0円 欠勤控除10,000円 総支給額-10,000円でマイナス分を支払ってもらう。
②支給済みである11月給与明細に欠勤控除10,000円を加え総支給額を訂正し、訂正前と訂正後の差額分を返金してもらう。
また一件疑問なのですが、①と②では源泉所得税の額は変わってくるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
投稿日:2018/11/30 13:27 ID:QA-0080747
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事労務管理の観点からしますと、いずれを採られても差し支えございません。つまり、勤務時間に応じた賃金支給額になっていれば特に問題ないものといえますので、経理担当者等ともご相談の上決められるとよいでしょう。
またトータルでの支給額が変わらない以上所得税額も変わりませんが、疑問点があれば専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/11/30 19:25 ID:QA-0080754
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
訂正方式が適正、源徴の期間単位は暦年
▼ 退職までの賃金は、退職月末に正しく、全額支払っておきたいものです。勿論、源泉徴収も含めての話です。従い、② の方法が適正だと考えます。
▼ 尚、源泉徴収における金額の対象期間は「年度」ではなく「年」、つまり、「会計年度」ではなく、「暦年」(1月~12月の期間)なので、源泉徴収額は変わりません。
投稿日:2018/11/30 21:03 ID:QA-0080755
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①です。
すでに支給済みなわけですから、②は支給前でしたら可能でしたが、数字と支給額が異なってしまいます。
所得税は、源泉徴収票を発行してあげれば、次の勤務先で年末調整あるいは確定申告で本人が行いますので、気にする必要はありません。
投稿日:2018/12/02 11:55 ID:QA-0080760
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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