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パートの雇用保険のみの加入について

お世話になります。
雇用保険への加入を検討している事務員パートがいます。
健康保険については夫の被扶養者となっているので、自身での社会保険の加入は望んでいません。
社会保険には加入せず、雇用保険のみ加入してフルタイムで社員と同じ様に働くことは認められるのでしょうか。
認められない場合、雇用保険のみ加入するためにはどのような働き方(勤務日数、勤務時間)が必要になりますか?
私の解釈では、勤務日数を社員の4分の3以下に抑えるか、一日の所定労働時間を同じく4分の3以下に抑えないといけないかと思っておりますが、現実的には難しいと思います。
なお、弊社の場合一年単位の変形労働時間制を採用しており、年間休日121日に設定し、出勤日数は月によって異なります。このあたりの兼ね合いも教えていただければと思います。

投稿日:2018/11/28 17:58 ID:QA-0080701

カープファンさん
広島県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険は、本人の希望ではなく要件により、強制加入となっています。
フルタイムであれば、社会保険、雇用保険とも加入する必要があります。

近年は、社会保険の調査も厳しくなっておりますので、ご留意ください。

投稿日:2018/11/28 21:50 ID:QA-0080705

相談者より

ご回答ありがとうございます。フルタイムと書きましたが、年収130万円未満となるよう勤務時間の調整は行う予定ですが、それでも強制加入になりますか?

投稿日:2018/11/29 09:08 ID:QA-0080707大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

加入

雇用保険は意思に関係なく強制適用です。
31日以上勤務があり、週所定労働時間が 20 時間以上なら適用です。

投稿日:2018/11/29 10:25 ID:QA-0080711

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/12/20 18:19 ID:QA-0081171参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

原則、年収は関係ありませんが、週20時間以上で、1ヵ月勤務務日数およびを一週間の所定労働時間を正社員の4分の3以下に抑えれば、雇用保険のみ加入は可能です。

投稿日:2018/11/29 12:39 ID:QA-0080718

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/12/20 18:19 ID:QA-0081172参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の加入要件(1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上)を満たす限り、当人の希望有無に関わらず加入手続きを採ることが必要です。

どうしても雇用保険のみ加入されたい場合ですと、やはり週20時間以上で正社員の4分の3未満とされることが求められます。

ちなみに変形労働時間制等で所定労働時間や日数が変動するような場合でも、年間での平均で見る事になりますので、基本的に大きく取扱いが変わるような事はございません。

投稿日:2018/11/29 20:11 ID:QA-0080739

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/12/20 18:20 ID:QA-0081173参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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