無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社団法人の人事総務

お世話になります。
社団法人の10人未満(今は8人)の総務労務は、一般企業と変わらないのでしょうか。
年間、定例の人事労務マター
株式関係、総会、取締役会などの機関関係

まずは人事労務系のお話をうかがいたく。
知っていらっしゃる方ぜひご教示ください

投稿日:2018/11/21 19:50 ID:QA-0080587

めしちゅうさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社団法人であっても、職員を雇い入れ賃金を支払っている以上労働者を使用する者としまして労働基準法を始めとする労働関係法令の適用がなされます。

従いまして、一般企業と同様の人事労務管理が必要になります。

尚、株式・機関関係につきましては経営事項になりますので、公認会計士・経営士等の経営実務に精通された専門家にご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2018/11/22 21:02 ID:QA-0080625

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

労基法は強制法規であり、日本にいる限り適用されますので、人事的に一般企業と異なる点はないでしょう。それ以外の人事政策は各社各団体の経営によりますので、一般論ではなく個別に判断していくことになります。

投稿日:2018/11/26 11:40 ID:QA-0080652

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料