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所属変更に伴う所定労働時間数及び年間休日数の取扱いについて

 いつも皆さんのご相談並びにご回答を拝見し、参考にさせて頂いております。

 さて、当社では現場製造職と事務間接部門とで、1日あたりの所定労働時間、年間休日が異なって
おります。(年間総労働時間はほぼ同じになるようにしています)

 現場製造職  7時間15分勤務 ×265日勤務(年間休日100日)=1921.25h
 事務間接部門 7時間50分勤務 ×245日勤務(年間休日120日)=1918.35h

 今回、新入社員について、3ヶ月の試用期間での様子を見て、最終的に配属先を決定することに
しました。そのため、入社後3ヶ月間は人事部預かりとし、事務間接部門の所定労働時間・休日を
適用、その後、現場に配属された者は、現場製造職の所定労働時間・休日を適用しています。

 この場合、現場製造職で定めた年間の所定労働時間数(トータルで30~35時間程度)、年間休日
(4~5日程度)とも超過してしまいます。

 ①所定労働時間の超過分を残業手当として支給、年間休日は98日に調整して合わす
                      (年度末までの公休日を一部出勤日として)
                      (週1日の休みを確保することを前提として)
   又は
 ②所定労働時間の超過分を勤務日数に換算し、年間休日の超過日数分と相殺する
   又は
 ③所定労働時間の超過分は無視をして、年間休日は98日に調整して合わす

 ①~③、又はその他、どのような方法が考えられるでしょうか?ご教示よろしくお願い致します。

投稿日:2018/11/21 12:28 ID:QA-0080560

カレンダーさん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

製造部門と事務部門で所定労働時間が異なりますが、所定労働日数(休日)も異なり、年間労働時間はほぼ同じになっているとのことですので、途中、配転があったとしてもさほど不利益はないといえます。

ポインととしましては、就業規則に所定労働時間、労働日数の違い、配転があることが明記されていることです。

そして、雇用契約書に所定労働時間、労働日、休日について、試用期間後は、配属先の労働条件とするということを明記し、よく説明しておけば、調整は不要です。

投稿日:2018/11/21 18:12 ID:QA-0080583

相談者より

就業規則や雇用契約書等への明記とともに、本人への説明を丁寧に行い納得を得れば、問題となるほどの不利益にはならないということが分かりました。ありがとうございました。

投稿日:2018/11/22 10:44 ID:QA-0080600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の現行制度の場合ですと、新入社員に限らず年度途中の異動によって年間所定労働時間も必然的に変わるものといえます。

つまり、配置転換や異動が全く予定されていないという事であればともかく、通常の場合配置転換等については就業規則に定められているはずですので、そうであれば労働契約の範囲内として不利益変更には該当せず、それ故敢えて調整される必要性はないものといえます。

投稿日:2018/11/22 20:12 ID:QA-0080621

相談者より

配置転換や異動に伴い、必然的に変わるものであり、不利益変更には該当しないことを確認することができました。ありがとうございました。

投稿日:2018/11/26 10:31 ID:QA-0080650大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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