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3交替の就業時間について

当社の一部署で3交代365日操業をしている部署があります。
1か月変形労働時間制です。
現在は、①7:30-15:00 45分休憩  ②15:00-20:30 45分休憩 ③20:30-7:30 60分休憩
で回していました。それぞれ引き継ぎに開始前15分ほどの引き継ぎがあります。

このたび①の勤務帯で時間外をすると追加15分休憩がとりにくい(継続作業のため)ということでいっそのこと60分休憩とすることにしたいと考えたのですが、そうなると
①7:30-15:00 60分   ②14:45-20:30 45分 ③20:30-7:30 60分

と①はもろもろの関係で前にも後ろにも拘束時間を延ばせないため、その分を②の所定労働時間を変えたのですが、②のところだけ、①②と重なるのが就業時間の設定として違和感があるという意見があり、
延長する15分をどのように設定するべきなのかを思案しています。
一部だけが重なる時間設定というのはおかしいのでしょうか。
15分なので、3勤務帯に5分ずつ追加して、バランスをとり、5分重なる設定ですべきなのか。
それとも全体が重ならないようにする(所定労働時間を短縮させる)引き継ぎは常に時間外として
扱う。
というようなどのような対応がよいのかがわかりません。
ご教示いただきたく。

投稿日:2018/11/21 08:59 ID:QA-0080552

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、交替制で重複する時間が合っても違法な措置には当たりませんのでそれ自体については問題ございません。但し、ローテーションの都合で連続勤務となる場合に重複があると時間計算等が煩雑になりますので通常は避ける事が多いものといえます。

いずれにしましても、御社の業務事情に合った勤務体制を採られる事が最重要ですので、業務に支障がない形で引継ぎが問題なく行えるような時間区分とする事で解決されるのが妥当といえます。

投稿日:2018/11/22 17:43 ID:QA-0080614

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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