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年次有給休暇5日消化義務に関わる個別対応について

お世話になっております。

2019年4月の年次有給休暇の取得義務化にあたり、質問致します。

弊社では、現在年5日取得できていない社員は全体の5%となっています。
そこで、下記内容の個別対応を検討しています。
・社員の取得状況は個別に確認し把握していますが、付与日が1/1なので、例えば8月末時点で、
 取得状況を確認し、12月末までに5日の取得が厳しいと思われる社員について、個別対応とする。
・この場合、①人事部より対象者の上司に取得指導してもらうことは、「時季指定」と見做され
 労使協定締結もしくは就業規則等の記載が必要となるのでしょうか。
 また、②会社から強制的に日程を「時季指定」する場合は、労使協定の対象となるのでしょうか。

現在、一部の社員のみが5日取得できていない状況ですので、会社指定ではなく、引き続き社員が
選択できるようにしたいと考えております。

宜しくお願い致します。  
 

投稿日:2018/11/19 18:43 ID:QA-0080519

けろけろよんさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法改正では、会社が労働者の希望を聴き、毎年5日の有休を取得するように、希望を踏まえて時季を指定することを義務づけています。

その背景としましては、労働者自らの申出だけでは、希望申出がしにくいという状況もあるからということです。

上司が希望を聴いて指定、あるいは本人に促すということであれば、労使協定は不要です。

投稿日:2018/11/20 21:19 ID:QA-0080533

相談者より

ありがとうございました。労使協定の締結について、整理できていなかった内容が理解できました。

投稿日:2018/11/27 16:21 ID:QA-0080679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずは8月末の時点で当人の年休取得希望日を尋ねられるべきです。その上で、当人が希望日を示されなかった場合ですと、5日の取得日指定を会社側でなされるとよいでしょう。この場合は、この度の改正法に基づく措置になりますので、いわゆる計画的付与とは異なる為労使協定の締結等は不要といえます。

投稿日:2018/11/20 22:34 ID:QA-0080547

相談者より

ありがとうございました。回答いただきました内容で進めていくことで検討してゆきます。

投稿日:2018/11/27 16:22 ID:QA-0080680大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

上司を巻き込む

法の趣旨は有給取得促進ですので、労使協定ではなく上司をまきこんで取得促進という福利厚生向上を進めることになります。上司が障害となって消化が進まないことは良く見られる現象ですので、有効な措置と思います。

投稿日:2018/11/21 20:36 ID:QA-0080588

相談者より

ありがとうございました。上司を巻き込むことで、有給取得を進めてゆきます。

投稿日:2018/11/27 16:23 ID:QA-0080681大変参考になった

回答が参考になった 0

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