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無期雇用の5年のカウントについて

1年ごとの契約で、通算5年を超えた場合超えた時点で、無期雇用の申し出が可能となりますが、年度ごとの契約として、特に初回の契約が1年に満たない場合はどう考えるのでしょうか。たとえば、

平成25年10月1日~平成26年3月31日  1回目
平成26年 4月1日~平成27年3月31日  2回目
平成27年 4月1日~平成28年3月31日  3回目
平成28年 4月1日~平成29年3月31日  4回目
平成29年 4月1日~平成30年3月31日  5回目
平成30年 4月1日~平成31年3月31日  6回目

といった場合、平成30年9月30日で通算5年となりますが、通算5年を超えた平成30年10月1日以降より無期雇用の申し出ができることになるのでしょうか。それとも通算5年を超えることとなる平成30年4月1日より申し出は可能という扱いをするのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/11/14 09:52 ID:QA-0080394

担当416さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、超える事になる契約期間の初日から末日までの間に無期転換の申込みをする事が可能になります。

従いまして、当事案の場合ですと、5年を超える契約期間となる平成30年4月1日~平成31年3月31日(6回目)の初日、つまり平成30年4月1日から申し出が可能となります。そして、実際に無期契約へ転換される日は、当該期間経過後の平成31年4月1日となります。

投稿日:2018/11/14 11:21 ID:QA-0080403

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/11/14 12:16 ID:QA-0080413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平成30年4月1日より、無期転換権が発生し、申し出可能となります。

有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、
その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができるとされています。

投稿日:2018/11/14 11:50 ID:QA-0080406

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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