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ストレスチェック制度における労働者の人数カウントについて

当社では、10月1日に出向社員7名を含んで49名の労働者として勤務しております。11月1日で出向社員が
1名増えて8名となり労働者は50名となりました。
労働安全衛生法に基づき、50名の労働者になったので、ストレスチェック制度を実施しなければならないか
勉強しています。
また、出向社員8名は出向元でストレスチェックを行っております。
つきましては、11月1日以降は常時50名の労働者がいるのですが、そのうちストレスチェックを行っている
出向社員が8名いると、ストレスチェックを行う対象者は42名となります。
つきましては、
 ① 出向社員を含み常時50名の労働者がいるのでストレスチェックを行わなければならない。
 ② ストレスチェックを実施している出向社員を除くと42名となるのでストレスチェックを行わない事業所
  となる。
のいづれの判断が正しいか教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/11/13 13:33 ID:QA-0080373

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「職場単位で実施することが重要であるため、在籍出向の実態にかかわらず、出向先事業者において、出向者も含めてストレスチェックを実施するとともに集団分析を実施することが望ましい」とされています。

従いまして、こうした観点からも出向社員も含めて従業員数が50人以上となる場合直ちに実施する義務があるとまではいえないでしょうが、やはり実施される方が望ましいということになるものといえます。

投稿日:2018/11/13 21:09 ID:QA-0080386

相談者より

よく判りました。出向元会社が2社あります。出向元社と出向先で実施すると、当該社員が年2回実施することになりますので出向元会社の総務部担当に相談して対応いたします。

投稿日:2018/11/14 09:52 ID:QA-0080395大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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