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通勤手当の是正

いつも参考にさせていただいております。

当社の給与規定では、通勤手当の支給を1.5キロ以上の距離がある場合としています。

古くからいる従業員で自宅最寄バス停~駅~会社最寄駅で通勤手当を支給している方がいますが、会社が移転したことに伴い申請書を出しなおしてもらいチェックをかけたところ、最寄バス停~駅の距離が1キロ未満ということが判明しました。

以前の担当者および責任者が承認してしまいそのまま支給しておりました。
1.5キロ以上というのをバス・電車それぞれで見ず、総距離で見てしまっていたのかもしれません。

このバス部分の支給を過去分は遡及せず今後停止すると、不利益変更になってしまいますでしょうか?
(実際にバスは利用しているそうなので、不当受給とは言い難い面もあります)

投稿日:2007/04/04 11:15 ID:QA-0008019

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

本来ですと就業規則上の支給要件に該当しませんので支給義務はないはずですが、ご相談の件の場合は会社側のミスによるものですので、柔軟な対応をされるべきです。

長年勤務されてきた方のようですし、今になって修正するのも常識的に見て不合理であり、現実に本人にとりましては予期せぬ不利益となってしまいますので、従来通りの手当支給が妥当でしょう。

ちなみに、距離で通勤手当の制限を設ける場合でも、現実には近距離でも支給すべき状況もありえますので、「特別に会社が認めた場合には支給を行う」といった例外規定を設けておく方が望ましいといえます。

投稿日:2007/04/04 11:36 ID:QA-0008020

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

やはり今更というのもありますね。
実は、最近入社した人の短距離バスを却下した件があり悩んでおりました。

例外規定は、組込みたいと思いますが、具体例をあげるべきとも思います。
”現実的には近距離でも支給すべき状況もありえる…”という点、具体的にどのような場合と考えればよろしいでしょうか?

せっかくのご回答に質問してしまい、失礼かと思いますが、よろしくお願いします。

投稿日:2007/04/04 14:28 ID:QA-0033224大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

例外規定の件ですが、「例外」は通勤手当支給に限らず、あくまで「特殊な事情」が絡むことで発生するものです。

従いまして、具体事例を設ける必要はございませんし、仮に明記してしまいますと、その場合のみに限定されると解釈されてしまい、予期せぬ事態が起こった際に対処が難しくなりますので避けるべきです。

ちなみに、「近距離でも支給すべき状況」とは、思いつく範囲では労働者の身体的な事情等が考えられますし、それ以外でも全く思いもよらぬ事態が発生することも考えられます。

そうした「予期し得ない事柄」の為に例外規定は設けるものですし、通勤手当の支給条件に法令上の制限はございませんので、ご理解頂ければと思います。

投稿日:2007/04/04 19:48 ID:QA-0008035

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2007/04/04 19:57 ID:QA-0033228大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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