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海外採用者の年末調整

年末調整に関する質問です。

中国北京にて、2018年中に中国国籍の社員を
日本本社からの出向という形で採用しました。

当該社員に関する情報は以下の通りなのですが、
年末調整の対象者ということで大丈夫でしょうか。

・日本の在留資格・住民票・マイナンバーあり
・月1回程度は日本に戻ってくることになっている
・日本国内で社会保険に加入中

ご教示いただければ幸いです。

投稿日:2018/11/01 13:22 ID:QA-0080141

WANSさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本から1年以上の予定で海外出向となりますと、通常であれば非居住者扱いとされます。そして、非居住者につきましては、年末調整は原則としまして対象外となります。(※ちなみに、住民票の有無や社会保険加入の有無等によって居住者・非居住者の該当が決まるものではございません。)

但し、こうした居住者・非居住者の該当に関しましては個別の事情も勘案されることから、当事案のような特殊な場合については異なる判断が下される場合もございます。それ故、詳細については税務に精通した日本の税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/11/01 21:14 ID:QA-0080151

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/11/02 15:29 ID:QA-0080184大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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