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シフト制のパート・アルバイトさんの雇用契約書について

いつも勉強させていただいております。

今回、お伺いしたいのは、パート・アルバイトの雇用契約書についてです。

10人未満の小さな飲食のため、シフト制で勤務いただいております。
シフトは、月の前半、後半に分け、開始3日前までに本人達の希望を確認した上で決定し告知しています。

今回、新しいパート・アルバイトさんを雇うにあたって、初めて自分が雇用契約書を作成することになりました。1から作るのは難しいと思ったので、過去のものをベースに作成しようとしたところ、疑問が出てきました。前任者に確認しても「何の問題もない!」と言い返させるどころか、確認したこと事態が癪に触ったらしく、何の協力も得られません。
こちらの人事部ほか、ネット等で調べてもよくわからず、また相談先もないため(労基へ出かける余裕もあり前ん)こちらをまた頼らせていただきました。


■勤務時間等
<始業・就業時間> 8:00〜21:00のうち、8時間以内(シフトによる)
<休憩時間> 1日の労働時間が6時間を超える場合は45分
       1日の労働時間が8時間を超える場合は60分

■休日
4週で4日以上(シフトによる)

まず勤務時間ですが、就業規則には 9:00〜21:00となっており、最も早く出勤するシフトでも
9:00〜しかありません。8:00〜というのはおかしいのではないでしょうか?

また 勤務シフトを雇用契約書に記載しなければならないのはわかりますが、シフトは確かに沢山あります。(本人やお店の都合で、増減したり、開始時間が変更になったり)その場合の記載方法がわかりません。

さらに疑問点としては、一週あたりに平均して、2日入る人も、5日入る人も、みんな上記のような記載です。

こちらとしては、社会保険・雇用保険加入対象になるのか? 有給付与時の契約が一週あたりどれぐらいなのか?がわからず、困惑しております。(有給は仕方がないので、過去の実勢をベースに付与しました)

一週あたりどれぐらい勤務するか記載する必要はないのでしょうか?
(週○日〜○日程度 など)

休日についても、4週4日以上は、労働基準法だとは思いますが、このような記載で問題はないでしょうか?


自分が担当する分については「知らなかった」で済ますことのないよう、できるだけ調べて対応していきたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/24 15:57 ID:QA-0079994

くろすけさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で9:00〜21:00となっている場合ですと、就業規則の内容の方が雇用契約よりも優先されますので、8:00の始業は認められません。それ故、労働条件の矛盾を生じないよう、雇用契約書上も9:00〜21:00とされる事が求められます。

その上で、各従業員によってまたは日によって始終業時刻がまちまちの場合ですと、全部を個別に書き出すのも大変ですし、その一方で少しでも可能性のある時間帯は契約書上でも記載されておかれるべきですので、9:00〜21:00(シフトによって変動)という記載でも差し支えございません。

そして各保険の加入や年休の付与日数等基本的な事柄についても現状分からないという事でしたら、個々の契約内容の実態が分からなければ契約書の記載内容も当然ですがお答え出来かねますので、不明な事案については手間がかかっても一つ一つ業務実態と照らし合わせて当人共面談の上明確に記載される他ないものといえます。

投稿日:2018/10/24 22:01 ID:QA-0080008

相談者より

ありがとうございます。
やはり、就業規則と雇用契約がずれているのはおかしいんですね。また就業規則が優先されることもご指摘いただき、ありがとうございました。雇用契約書に記載されている時間は修正していかなくては、と思います。

保険や年休の件ですが、実態に合わせて、修正していこうと思います。
週平均どれぐらい勤務しているか?を見て、本人とも確認して雇用契約書に記載していこうと思いますが、

・週○日〜○日(例:2〜3日)
といった記載で問題ないでしょうか?

また、現在の

・勤務はシフトによる
・休日4週で4日

とだけ記載されていおり、実際どれぐらい勤務するか全くわからず、全員同じ表記になっている雇用契約書は、問題ではないのでしょうか?

重ねての質問で申し訳ございません。

投稿日:2018/10/25 10:12 ID:QA-0080016大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「週平均どれぐらい勤務しているか?を見て、本人とも確認して雇用契約書に記載していこうと思いますが、
・週○日〜○日(例:2〜3日)
といった記載で問題ないでしょうか?」
― 業務実態に合っていることが最重要ですので、週によって労働日数に変動があるようでしたら、そのような記載で差し支えございません。

「また、現在の
・勤務はシフトによる
・休日4週で4日
とだけ記載されていおり、実際どれぐらい勤務するか全くわからず、全員同じ表記になっている雇用契約書は、問題ではないのでしょうか?」
― まず本人どのような勤務日数や休日内容等で御社と合意され契約されたのかを一人一人確認される事が先決です。雇用契約は会社と労働者の合意によって成立するものですので、そこが明確にならない限りきちんとした契約書も作成のしようがございません。本来このような事は会社側で入社時に明確にしておかなければいけませんですが、それが出来ていない現状というのは極めてずさんなものと踏まえられるべきです。その上で、実際にシフト作成で都度労働日が決められ休日も4週4日で曜日等は約束されていないという事でしたら、表記のような記載でも差し支えございません。但し4週4日の場合ですと、4週毎の区切りがどのようになるかについて明確になっている事が不可欠ですので、4週の起算日を明示される事が必要です。

投稿日:2018/10/25 11:38 ID:QA-0080021

相談者より

ありがとうございます。

やはり、今のままではずさんだとわかりました。
一週あたりの労働日数が大きく異なるスタッフ全員が同じ「シフトによる」という表記でまずいのは、すぐに感じたのですが、どのように修正していくか困っておりました。

また、4週4休も、社員の就業規則には記載がありましたが、アルバイトの就業規則には記載がありませんでした。

・勤務については週○日〜○日勤務のシフト制とする
・休日はシフト通り

と記載して、問題ございませんでしょうか?

重ねての質問で申し訳ございません。
とにかくおかしな点は、まとめて修正していきたいこと、前任者が放置で、今は私しかいなく、雇用に関して全責任をとれ!ぐらいの剣幕で上から言われて、困っておりまして・・・。

不勉強で申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/25 13:32 ID:QA-0080028大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・就業規則と雇用契約とは整合性がなくては、混乱しますし、トラブルの素となります。
8:00~の勤務があるのであれば、直ちに就業規則を改定することです。

・雇用契約書に就労日欄を設け、週2日なのか5日なのかあるいはその範囲を個別に記載してください。

・休日について問題ありません。

投稿日:2018/10/25 13:25 ID:QA-0080027

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
就業規則の方が正しいため、雇用契約書の修正を急ぎ行いたいと思います。

また、就労日の欄を設けて記載する件につきましても、雇用契約書の書式を見直しつつ、取り組みたいと思います。

休日について、アルバイトの就業規則に4週4休が記載されていませんが、問題ないのでしょうか?

投稿日:2018/10/25 13:35 ID:QA-0080030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

休日については、就業規則についても必須記載事項となっていますので、実態にあった内容で、記載してください。

投稿日:2018/10/25 14:12 ID:QA-0080034

相談者より

ご回答ありがとうございます。

シフトによる、と就業規則に記載されていますので
その通りで問題ございませんでしょうか?

重ねての質問で失礼ですが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/25 16:04 ID:QA-0080036大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「・勤務については週○日〜○日勤務のシフト制とする
・休日はシフト通り」
と記載して、問題ございませんでしょうか?」
― 先の回答でも申し上げました通り、まずは個々の従業員と面談され詳細内容まで確認して頂くことが先決です。詳細事情まで知りえないこの場で私共から明確なお答えまでは出来かねますのでその点はご理解下さい。
その上で、当人に直接確認されても具体的な内容が決まっておらずシフトでその都度決まるというような事であれば、現状ではこのような記載をされる他ないでしょう。
いずれにしましても、記載方法の如何というよりは労働契約の内容自体を明確にされることが先決であり、それがまずやるべき担当者の責務であるという認識が必要です。

投稿日:2018/10/25 19:26 ID:QA-0080037

相談者より

ありがとうございました。

スタッフは、それぞれ「週2〜3日程度入れればいい」とか「今のようなシフトで問題ない」といった声を個別に聞いています。
過去の実績と、スタッフ本人からのヒアリングで、現状、就業日が「シフトによる」とだけ書かれている雇用契約書を、実態及びスタッフの確認をとった日数に直し、あとは休日をどうやって書くかのが正しいのか?と悩んでいるところです・・・・

投稿日:2018/10/26 10:11 ID:QA-0080041大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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