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半休取得者における昼休みの業務に関して

いつもお世話になっております。

半休取得者の休憩時間における労働への取扱についてご質問があります。

○質問
半休取得者については、終業規則に定める休憩時間中であっても業務をさせて良いものでしょうか

○当社状況
当社の就業規則上、休憩および半休の時間は以下の通りです。
休憩時間: 12:00~1:00
午前半休: 始業時刻から休憩開始時刻まで(8:30~12:00)
午後半休: 休憩終了時刻から終業時刻まで(13:00~17:30)

○質問の背景
以下3名は、半休取得日の昼休みに業務を行った事が判明しました。

社員A 午後半休を取得していたが、繁忙を理由に12:25に出社し12:30から勤務。
社員B 午前半休を取得していたが、業務が12時までで終わらず12:30まで勤務。
社員C 午後半休を取得していたが、業務が12時までで終わらず13:03まで勤務

当然上司には、半休取得者に勤務時間を超えて仕事をさせない様、注意をしましたが
社員Aおよび社員Bの上司は半休取得者は6時間を超えた勤務にならないので休憩を与えなくても
問題ないはずだと返されました。
社員Cについては、本人と上司と面談の上、本人の意向で半休を返上し早退扱いで処理する事になりました。

人事担当者として、就業規則に定めている以上、休憩時間に労働をさせてはならないと考えているのですが、労働法規を検索しても、これと言った文言が見つからず、苦慮しております。

良いご助言を頂ければ幸いです

投稿日:2018/10/22 12:13 ID:QA-0079925

某社人事担当さん
東京都/食品(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り休憩時間に労働義務が無いことは自明の理ですので、原則として労働を命じる事は出来ないものといえます。

上司による労働基準法の休憩に関わる条文内容から労働時間が6時間を超えていないから問題はないとの主張ですが、労働基準法上の規定のみならず就業規則や個別の労働契約内容についても当然に遵守されなければなりませんので、そういう主張は成り立ちません。

但し、こうした勤務について会社側が指示したものではなく、社員自らが希望して会社がやむを得ず臨時に認められたものであれば、契約内容を超える勤務であっても直接の法令違反でない限り有効となります。

勿論、このような契約内容を無原則化してしまうような状況を避けなければならない事は当然ですので、今後も頻繁に同様の事態が起こらないよう注意指導はされるべきです。

投稿日:2018/10/22 18:16 ID:QA-0079942

相談者より

ご助言ありがとうございます。
早速、当該管理職だけでなく、全管理職を召集しルールの周知に努めます

投稿日:2018/10/23 08:53 ID:QA-0079952大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

就業規則は会社の基本ですが、法律はその上を行くものですから、法律が禁止することを命じることはできませんが、逆に最低限のラインを示すものでもあり、社員を法律以上に優遇することは問題ありません。つまり就業規則で勤務時間が決まっているのですから、法律通り働かせてよいという主張は成り立ちません。
また半休を取っている社員に、時間を超えそうな業務を割振ることも管理者として疑問があります。もちろん30分程度の超過が実際にはあり得ることではありますので、社員も管理者も常態化しないようなものであれば目くじら立てずにおけば良いでしょう。しかし人事にまで問題がエスカレートしているなら、やはり管理者は時間管理責任がありますので、半休取得者に超過業務を命じることは責めを負うべきことといえます。

投稿日:2018/10/22 23:21 ID:QA-0079951

相談者より

ご助言ありがとうございました。
管理職ともなると”昔は”を常套句に、いろいろと異議を唱えてきますが、法令順守をベースにしっかり説得していきます

投稿日:2018/10/23 10:52 ID:QA-0079957大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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