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新卒採用 転勤についての誓約書

毎度お世話になります。
掲題の件について質問させていただきます。

現在新卒採用時、「業務上必要と判断した場合、転勤を命ずる場合がある」と労働条件通知書に記載の上、内定通知書・内定承諾書を渡し、承諾書の返信をもらっています。
無論入社日当日には雇用契約を取り交わし、同内容の記載と読み上げ説明をしています。

しかしながら当社役員としては「転勤ありを予め承諾した上での内定承諾だという事をきちんと取り交わしたい」という事で、何かあった時ために一筆もらいたいとのこと。

役員の要求は、従来の方法で事足りる(法的な拘束力がある)のか、別途「転勤に関する誓約書」的なものを内定承諾書と同じタイミングで提出させる必要があるのでしょうか?
更に、その誓約書が持つ拘束力はどの程度有効性があるのでしょうか?

投稿日:2018/10/20 10:27 ID:QA-0079914

しんじんさんさん
神奈川県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件通知書に転勤指示に関する記載がありその通知をされた上で承諾書の返信も貰っているという事であれば、入社後の転勤指示が有効である事は明白といえます。

従いまして、入社後原則として転勤を拒否出来ないことは契約上当然の事ですので、そのような誓約書に余り意味はなく、返って転勤がかなり頻繁にあるのではといった疑念を抱かせることにもなりかねませんのでお勧めは出来ないというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/10/22 17:41 ID:QA-0079939

相談者より

ありがとうございます。
その通りですよね。念押しをするようにしてしまうと、かえって相手に不安を与える事になりかねないかと思います。
その旨十分留意し、雇用契約を結ぶ当日に改めて説明を加えたいと思います。

投稿日:2018/10/23 12:01 ID:QA-0079962大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

労働契約に転勤の可能性が記載され、押印署名されていればこれで本人の納得は確認できています。新たに誓約書を取る意味がありませんので不要と思います。正当な業務上の必要性と経営判断に基づく異動・転勤は認められます。
もちろん就業開始時に貴社では転勤があり得ることをあらためて伝えるなど、日ごろのコミュニケーションも大切ですので、並行するようすべきです。

投稿日:2018/10/23 11:35 ID:QA-0079959

相談者より

ありがとうございます。
誓約書は今回撤回することとなりました。
背中を押してもらった気持ちです。

投稿日:2018/10/23 12:02 ID:QA-0079964大変参考になった

回答が参考になった 1

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