無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の付与義務について

お世話になります。

来年4月から始まる有給休暇の付与義務について質問がございます。

有給休暇の付与義務は「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」が対象になるとあります。

アルバイトについてですが、例えば有給休暇が5日付与され、
全く使用せずに翌年6日付与されることになった場合(この時点で有給日数は11日あることになる)は、付与義務の対象になるのでしょうか?

「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」の定義がよくわかりません。
文字通りその年に「年10日以上」付与される労働者のことなのか。
それとも、繰り越しも含めて「年10日以上」付与されることになった労働者のことなのか。

厚生労働省のリーフレット「年次有給休暇の時季指定義務」の2枚目に似たような事例の解説がありますが、これだと後者の意味になるのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。

投稿日:2018/10/18 18:20 ID:QA-0079888

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のWEBサイト上で示された「年次有給休暇の時季指定義務」によりますと、年次有給休暇5日指定義務の対象労働者は、ご指摘の通り「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」とされています。

つまり「年10日…付与される」と明確に示されている以上、前年繰り越し分と2年分併せて10日になる労働者も含むとは解され難いですので、文字通りの解釈で差し支えないものと現状では考えられます。

ちなみにご文面の2枚目については、年休付与時期を変更する場合に関する取扱いの説明ですので、繰り越し分については該当しないものと思われます。

勿論、法施行まで今後新たな運用詳細が示される場合もございますので、行政情報に引き続き注意される事が必要といえます。

投稿日:2018/10/18 21:35 ID:QA-0079897

相談者より

分かりやすい解説有り難うございます。
参考になりました。

投稿日:2018/10/19 11:32 ID:QA-0079906大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対象は施行日以降の付与分に限定

▼ 義務化対象になるのは、法改訂の施行日である「19年4月1日」以降に付与された有休です。
▼ それ以前に付与された有休に対する消化率向上努力は必要ですが、今回の法改訂による取得義務化の対象外です。
▼ これは、すべての企業を対象とする、違反罰則を伴う強行法の為、「施行日以降の付与分」とスタート時点を揃える必要があるからです。
▼ 厚労省や出先の労働局のネット解説も、くどくて、分かり辛いですね。表現は不謹慎かも知れませんが、付与された有休には「付与日という背番号」があると考えれば、背番号 <19040101~> 以降の有休が対象になるということです。それより若い背番号(繰越分)は対象外という識別保方法です。
▼ 個別企業では、施行日以前の付与残日数はバラバラであり、所謂、法の不遡及原則に基づき、施行日以降の付与分に限定されますので。上記の背番号で明確にすると理解し易いと思います。

投稿日:2018/10/19 10:45 ID:QA-0079903

相談者より

有り難うございます。

2019年5月1日に5日付与。
全く使用せずに2020年5月1日に6日付与された場合はどうなるのでしょうか。
この場合、2020年5月1日に「10日以上有給休暇が付与される労働者」に該当することになるかどうかが心配です。

投稿日:2018/10/19 11:24 ID:QA-0079905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年10日未満の付与日数の奈愛は取得義務化対象外

▼ 「19年5月1日に5日付与」の対象者は、所定労働時間の少ない労働者ですね。年10日未満の付与日数ですから、取得義務化対象外です。
▼ 1年後の「20年5月1日に6日付与」となると思いますが、その場合でも、年10日未満の付与日数ですから、更なる法改訂ない限り、取得義務化対象外となります。
▼ 尤も、義務化対象外だからといって、取得率向上努力義務まで軽視してよい訳ではありません。又、今回の義務化は、欧米の取得率への引上げの序曲に過ぎません。

投稿日:2018/10/19 21:43 ID:QA-0079912

相談者より

ご回答有り難うございます。
繰り越しの場合が心配でしたので、安心しました。

投稿日:2018/10/22 11:25 ID:QA-0079924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年10日

勤務日数により有休付与数は違いますので、1年で「新たに付与される日数が10日以上」を対象という意味です。繰り越し分は含みません。バイトなどで勤務日数が少なければ、上記条件に合いませんので、対象外です。

投稿日:2018/10/22 12:44 ID:QA-0079926

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2018/10/22 17:02 ID:QA-0079938参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード