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契約社員の出産手当金について

いつもお世話になっております。また相談させて頂きます。
弊社では、2019/1/8に契約満了する予定の契約社員がいます。
該社員の出産予定日は2019/1/23であり、産前休暇は2018/11/29開始の予定です。
もし該社員は2019/1/8をもって契約終了したら、出産手当金はもらえますか?どのぐらいもらえますか?現在の報酬月額は23万円です。

又現在は厚生年金の被保険者であり、保険料免状期間、65歳以降の年金受給額に影響がありますか?


お手数ですが、ご指導をよろしくお願い致します

投稿日:2018/10/18 15:40 ID:QA-0079878

Zeroさん
大阪府/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出産手当金の支給額については、支給開始日以前の継続した12か月間における平均標準報酬月額を30日で割った金額に3分の2を乗じた金額となります。

そして、退職(契約満了)後であっても以下の要件を全て満たしていれば引き続き受給が可能になります。
・退職日までに1年以上継続して被保険者であること
・退職日に出勤していないこと(有休でも可)
・出産日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42 日より後の期間中に退職していること

従いまして、この方につきましては上記要件に該当している場合、仮に平均標準報酬月額が23万円とすれば、1日当たり23万円÷30×3分の2=5,113円が産前42日+産後56日=98日分、つまり満額日数分が支給されることになります。

また、出産手当金を受ける期間は社会保険料免除となりますが、そうした事で将来の年金受給額への影響等はございません。

投稿日:2018/10/18 20:59 ID:QA-0079895

相談者より

ご指導ありがとう御座います。追加質問させて頂きます。
該契約社員は、一年間の契約で、一年満了を持って退職したら、社会保険方面は「一年以上」という条件を満たしていますか?
もし該契約社員は契約満了し、退職したら、もらえる出産手当金の金額は変わらないですか?一応退職してから、「産後休暇」というのも該当しないと思っておりますが、如何ですか?
お手数ですか、よろしくお願い致します。

投稿日:2018/10/19 09:23 ID:QA-0079899大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「 該契約社員は、一年間の契約で、一年満了を持って退職したら、社会保険方面は「一年以上」という条件を満たしていますか?」
― 丁度1年の雇用契約であれば、1年以上に含まれますので条件を満たすことになります。

「もし該契約社員は契約満了し、退職したら、もらえる出産手当金の金額は変わらないですか?一応退職してから、「産後休暇」というのも該当しないと思っておりますが、如何ですか?」
― 先の回答の通り、退職後の支給要件の中に取得不可能な産後休暇中という要件は含まれておりませんので問題ございません。

投稿日:2018/10/19 09:52 ID:QA-0079900

相談者より

大変勉強になりました、誠にありがとう御座います。

投稿日:2018/10/19 11:43 ID:QA-0079907大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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