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週44時間の職場における1ヶ月変形の休日について

いつもありがとうございます。勉強させていただいております。

10人未満の飲食になります。
起算日は毎月1日になります。

お伺いしたいのは、下記になります。

■週44時間の職場の1ヶ月の変形労働時間制の場合の休日日数
労働時間の総枠は(10人未満飲食のため)
暦日数31日の月は 194.8時間
暦日数30日の月は 188.5時間
と、労働基準監督署でいただいてきたパンフレットにも掲載されていたため、これをもとに
1ヶ月の総労働時間が上記に収まるようにシフトを組んでいます。

しかし、学生アルバイトさんの就職活動や試験期間等で長期でお休みが入ると、、ほかのアルバイトさん、社員さんで賄うことになった時に、ふと休日日数が気にかかりました。

総労働時間は上記を守って組むようにはしていますが(結果、超えた分は残業手当を支給)、1ヶ月あたり
何日の休日を守らなくてはならないか?がわかりません。

あちこち調べましたが、週40時間の例ばかりで、週44時間の職場の場合の日数が明確にわからず、こちらに
相談させていただきました。

投稿日:2018/10/16 17:24 ID:QA-0079828

くろすけさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日につきましては、1か月単位の変形労働時間制も、週44時間の法定労働時間制も全く関係ございません。労働基準法をご覧頂ければ、労働時間と休日の取扱いが各々別個に定められているのが分かります。

すなわち、原則通り労働基準法第35条(休日の規定)に基づき、週に1日(または4週で4日)与えればよいことになります。このように法定休日については1か月単位ではなく、週単位で考える事が必要ですので、月に4日の休日が付与されても法令違反に該当してしまう可能性が生じますのでご注意下さい。

投稿日:2018/10/16 23:31 ID:QA-0079841

相談者より

再度自分でも勉強したいと思います。

投稿日:2018/11/07 17:21 ID:QA-0080270大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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