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子会社への転籍

いつもお世話になります。

来年4月に定年を迎える社員がいます。当該社員に対して平成28年4月から子会社へ出向させています。
この当該社員に対して、定年後に再雇用ではなく本人も希望した上で子会社に転籍する場合に子会社で
の処遇(給与・賞与の額)について、親会社から口出しすることは可能でしょうか?

親会社で再雇用された場合は再雇用規定に基づき給与水準が決まります。子会社にも再雇用規定は
あるものの、当該社員に対しては転籍を前提に出向して貰っている為、通常の定年後の転籍による処遇
ではなくそれなりの処遇を考えているようです。つまり、親会社で再雇用された場合よりも給与水準が高く
なる可能性があります。(賞与の支給は原則ないようです)

親会社としては、自社と子会社の社員間での処遇がアンバランスになると社員に不満が起きると
懸念しています。

子会社に対しての親会社の水準に合わせるように指導する事は違法でしょうか。

投稿日:2018/10/16 16:38 ID:QA-0079827

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転籍先の基準に従うのが大原則

▼ 出向中に、出向元での定年退職、出向先への転籍に際しての給与決定の問題ですね。
▼ 転籍者の労働時間、賃金等の労働条件は、転籍先の基準に従うのが大原則です。
▼ 親会社として意見を述べるのは自由ですが、何より、子会社における秩序が最優先されるべきです。
▼ 何らの配慮が必要なら、転籍前に親会社の負担で措置を講じ、子会社に持ち込まないことです。

投稿日:2018/10/16 21:32 ID:QA-0079835

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2018/10/17 14:42 ID:QA-0079861大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで別法人=法律上で他の事業所になりますので、当人の処遇を高めるのであればともかく、逆に低くして不利益になるよう指導されることは当然に慎まれるべきといえます。

加えまして、ご文面の「自社と子会社の社員間での処遇がアンバランスになると社員に不満が起きると懸念」につきましても、子会社出向で苦労されてきている状況を考慮すれば、再雇用後の処遇が良くなる事はむしろこれまでの労に報いるものとしまして歓迎されるべき措置といえますし、単純に再雇用後だけを比較して不満を言われる方が合理性に欠けるものといえるでしょう。

投稿日:2018/10/16 23:18 ID:QA-0079840

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2018/10/17 14:42 ID:QA-0079862大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

優先順位

>子会社に対しての親会社の水準に合わせるように指導する事
「指導」の中身に拠りますが、指導自体を取り締まることはできません。しかし意向を強要したり、圧力をかけることは当然親会社といえども避けるべきです。何よりその理由が「自社と子会社の社員間での処遇がアンバランスになると社員に不満が起きる」というのは本末転倒で、事業の一環としての異動、出向にも拘わらず、内容を無視した不平のようなものを考慮するというのは、楽して働く者も、出向先で苦労するものの一緒くたにしてしまう悪平等ではないでしょうか。

今後も出向・転籍もあるのであれば、そうした労苦に報いる好待遇は奨励すれこそすれ、一部の不平に流されて押さえつけるのは避けるべきと考えます。

投稿日:2018/10/17 11:13 ID:QA-0079855

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2018/10/17 14:43 ID:QA-0079863大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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