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出向者の扱い

弊社の人間2人を関連企業に出向させます。
その際の社員の給与、有給、交通費の支給、労働時間、残業代の支給、公休の扱い、出向先での交通費精算はどのようになりますでしょうか?
ほかに注意する点はありますでしょうか?
法務(社内外)で注意する点はありますでしょうか?

ご教示いただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます

投稿日:2018/10/16 10:35 ID:QA-0079813

ちうみさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的には出向契約締結時に取り決めを行って運用することになります。

但し、現行の労働条件よりも出向者にとって不利になる場合はその補てん(例えば休日が減る場合にはや特別休暇の付与等)をされる事が原則として求められます。

その他としましては、仮に出向者の給与負担を御社側で行う場合ですと通常寄付金扱いで課税対象となります。こうした税務面については出向させる上で最も注意すべき点になりますので、専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/10/16 11:27 ID:QA-0079818

相談者より

ご回答ありがとうございます。
税理士に確認します。

投稿日:2018/10/16 13:15 ID:QA-0079825大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者の扱いのポイントと参考資料

▼ 出向においては、出向元と出向労働者間の労働契約関係は存続しますが、労務の供給は出向先に行われるので、出向元との労務供給の関係は停止されます。しかし、出向元の就業規則のうち労務供給を前提としない部分は依然適用されることになります。
▼ 他方、出向労働者は出向先の指揮命令のもとに労務を供給するので、出向先の服務規律に服することになります。労働保護法上の責任は、当該事項について実質的権限を有している者が、出向元か出向先のいずかで決めます。これに対して労働安全衛生法上の事業者責任は、現実に労務の給付を受けている出向先が原則として負担します
▼ 労務提供は、出向先で行われるということで、出向先の就業規則が適用ということになります。具体的には以下のようになります。
※【出向先の就業規則が適用される事項】
・始業・終業等の労働時間に関する事項
・休憩
・休日休暇
・出張
・その他の勤務の関係の事項
・服務規律
・安全衛生に関する事項
※【出向元の就業規則が適用される事項】
・退職と解雇
人事異動
・その他の労働者の地位に関する事項
▼ 賃金の負担は、出向目的に応じた「応益の原則」に基づき負担します。出向目的に応じた受益者が負担するという意味です。研修目的なら出向元が、技術指導なら出向先が負担するといった具合です。通常は、出向先が受益先であることが多く、出向元に支払い、それを出向元が出向者に支払うというのが一般的なようです。
▼ 法的な解説としては、下記、厚労省HP・出向・ P24 が分かり易く参考になるでしょう。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/leaf.pdf

投稿日:2018/10/16 12:29 ID:QA-0079823

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/10/16 13:15 ID:QA-0079826大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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