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遅刻(早退)と半休の規定について

弊社の通常勤務時間は 10:00 - 19:00 となっております。
また就業規則では半日休は、

 「午前休 = 15:00出社 / 午後休 = 114:00退社」
  ※連続勤務時間が6時間未満のため、休憩はありません。

と、定めております。

そこで質問です。
 ①「遅刻2時間以上は半休」「遅刻2時間以内は遅刻」申請をする。

   と、規定することは法令に違反になりますでしょうか?
   会社が勝手に半休に振替えることが法令違反なのは承知しておりますが、
   このように時間を区切って遅刻と半休の申請を分けることは法令違反でしょうか?

 ②また上記①が法令違反とならなかった場合に、従業員が2時間遅刻し、半休申請をした場合の
  給与計算ですが、実働12:00-15:00(▲休憩1h)= 2h分の時間給が発生し、結果として
   
    「1日分の給料 + 2時間分の時間給 (有給0.5日消化)」となってしまいますか?

   つまり、遅刻してきた従業員が半休申請をした場合、半休規定外の時間労働分については
   その時間分を支払わなければならないでしょうか?
   (半休申請を事前にした従業員に会社側がお願いして早く出社してもらった場合にその時間分
    支払う必要があることは理解しております)


文章がわかりづらく申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

 
   

投稿日:2018/10/13 15:06 ID:QA-0079765

Pekutickさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご文面の半休が法定の年次有給休暇における半休を指しているものであれば、一部においてある意味時間単位の有休取得を認める措置といえますので、半休制度としましては不適切と思われます。加えまして、長時間の遅刻をされたからといって半休取得を強制する事も当然出来ませんし、さらに②のように通常では起こらないような問題さえも生じてしまいますので、このような措置は取れないものといえます。

投稿日:2018/10/15 17:23 ID:QA-0079786

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①時間を区切ったとしても会社が一方的に半休とすることはできません。

②半休申請した時点で、原則として、その時間の労働は免除することになります。ですから、時間単位の有休でない限り、その時間に出勤した時点で、半休は取消とすべきでしょう。

投稿日:2018/10/15 20:16 ID:QA-0079792

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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