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フレックスタイム制の休日出勤割増賃金について

1か月清算のフレックスタイム制における休日出勤の割増賃金について質問です。

日曜日を起算日とし、休日は土・日です。法定休日は日曜日です。
土曜日に休日出勤をした場合、事前に前日の金曜日と休日を振り替えている⇒割増賃金は発生しない。
ただ以下の場合、1か月清算のフレックスタイム制でも週40時間という考えから割増賃金が発生するのでしょうか。

「土曜日に出勤、事前に翌週金曜日と休日を振り替えている場合、割増賃金は発生するか、しないか。
ただし1か月で見た場合所定労働時間内という前提です。」

ちなみに代休の場合は代休した日の賃金を控除するという定めは就業規則に設けています。
お教えくださいますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/10/11 14:39 ID:QA-0079737

sakonさん
大阪府/教育(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスの場合には、1日および1週間単位では判断せず、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間で判断します。

したがって、割増賃金は発生しません。

投稿日:2018/10/12 13:09 ID:QA-0079748

相談者より

ありがとうございます。
労働基準監督署にも確認をし、法定労働時間を超えているかどうかの判断になること、振替休日は当月内であればいつでもいいことを教えてもらいました。

お忙しいところご回答くださりありがとうございます。

投稿日:2018/10/12 14:02 ID:QA-0079751大変参考になった

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