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有給の付与タイミングの一斉化について

弊社は10人ほど、アルバイト/パートのみで経営しています。

有給の管理について、
同時のタイミングで更新する事を検討しています。

例えば、
毎月1月1日に一斉付与、等です。

この場合、
入社日がそれぞれ異なる為、調整をして行う事などはできるのでしょうか?

例えば、週5勤務で、
前年4/1入社の場合、
いったん前年の10/1で10日発生、
当年1/1で、1/4年分相当の2.5日≒3日、を付与。
次回の付与は、来年1/1に11日を付与、

という感じです。

いかがでしょうか?

投稿日:2018/10/09 13:06 ID:QA-0079659

けにさん
東京都/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇を一斉付与方式に変える場合、その都合で短縮された期間は法定の期間を経過しているものとしまして扱うことが求められます。これは一斉付与によって年休に関して法定基準を下回る内容になる事を防ぐ為の措置になります。

従いまして、文面の事例ですと、
「前年4/1入社の場合、
いったん前年の10/1で10日発生」まではよいのですが、
「当年1/1で、1/4年分相当の2.5日≒3日、を付与…」は認められません。
正しくは、
「当年1/1に11日を付与、来年1/1には12日を付与」ということになります。

つまり一斉付与方式に変えますと、結果的に法定基準をかなり上回る付与日数が必要になる場合がございますので、10人程の従業員数であれば導入に関し慎重に検討されるのが妥当といえます。

投稿日:2018/10/09 21:04 ID:QA-0079689

相談者より

ありがとうございました。よくわかりました。

投稿日:2018/10/10 11:03 ID:QA-0079709大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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