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社員の休日日数について

当社では所定休日を土日祝+年末年始で設定ており、今年の年間休日は122日です。

この度、365日営業する業務を始めることになり、その部署ではローテーション勤務を行う予定です。
その部署で新たに採用する正社員について、年間休日を105日に設定することは出来るのでしょうか。
出来るのであれば、就業規則にどのように記載すればよいのでしょうか。
(同じ会社の正社員で休日が異なる設定が可能なのでしょうか)

ご教示いただきますようお願いいたします。

投稿日:2018/10/05 19:12 ID:QA-0079625

SNOWさん
岡山県/HRビジネス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

部署によって休日が異なることは可能ですが、今回は休日数が減り、不利益変更ともいえますので、社員にはよく説明して個別合意を取る必要があります。

休日数を減らしても、法定労働時間である週40hは所定労働時間として上回ることはできませんので、どのようなローテーション勤務とするのか、よく検討して規定して下さい。
1ヶ月変形性を併用する必要もあるかと思われます。

投稿日:2018/10/09 12:56 ID:QA-0079656

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2018/10/23 17:10 ID:QA-0079969参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所属部署や担当業務によって異なる労働条件で契約締結する事自体に問題はございません。従いまして、異なる休日日数を設定する事も可能です。

勿論、その際は就業規則及び労働契約書上に各々の休日の与え方及びどの部署等に適用されるかを明記される事が不可欠となります。加えまして、記載の方法については難しく考える必要はなく、これらについてありのままを定めればよいものといえます。

投稿日:2018/10/09 17:38 ID:QA-0079676

相談者より

明確なご回答をいただき、ありがとうございました。

投稿日:2018/10/23 17:11 ID:QA-0079970大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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