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社歴3年以上勤務のパート社員を雇止めした際の雇用保険の扱い

いつもお世話になります。

当社で業績不振の営業所を11月末日に閉めることになったのですが、その営業所には雇用契約期間を11月30日迄で雇用契約を結んでいる社歴3年6ヶ月の事務職のパート社員が居るのですが、心の準備や再就職の準備を考慮して、また、有休を全て消化して貰うため、2ヶ月前になりますが、「3年半もの間、ずっと働いて貰って大変、申し訳ないのだけれども・・・」ということで事情を説明し、11月末日をもって契約を終了する旨、本日、伝え、了承していただいたのですが、

その際、「雇用保険の扱いはどうなるのですか?」と質問を受けました。色々と行政の通達など調べてみたのですが、

3年以上勤めて貰ったパート社員に30日以上前の雇止め予告を行い、11月30日をもって「雇用契約期間満了」となる場合、雇用保険上の扱いは、3年以上勤務した場合は正社員と同じ扱いになり、「会社から契約を更新しない。」と言われた場合、特定受給資格者として会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)扱いとなるという認識でよろしいのでしょうか?ご回答の程、よろしくお願いします。

投稿日:2018/10/02 18:43 ID:QA-0079515

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険に関わる特定受給資格者となる「解雇等により離職した者」につきましては、「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」も該当するものと定められています。

従いまして、当事案の方の場合にはこれに当てはまることから、ご認識の通りの取扱いになるものといえます。

投稿日:2018/10/02 23:09 ID:QA-0079522

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/03 09:08 ID:QA-0079524大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約時に「更新する場合がある」ということであれば、3年を超えていますので、2の期間満了ではなく、3の会社都合ということになります。

投稿日:2018/10/03 08:47 ID:QA-0079523

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/03 09:20 ID:QA-0079525大変参考になった

回答が参考になった 0

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