無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

DC代替給付を有休買い上げ・残業の算定に含むかどうか

2017年よりDC退職金制度を導入しました。

加入者掛金5,000円と事業主掛金8,000円を毎月拠出しています。
ただし、制度導入時の50歳以上の人は毎月代替給付として8,000円支給しています。

この50歳以上の人に支給している代替休給付8,000円を
・有休買い上げの際の算定に含めるか
残業基礎額の算定に含めるか
教えてください。

代替給付については、毎月固定的に支払われていることから基準内賃金と考えられ、有休も残業どちらも含めるのではと考えています。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/10/02 14:32 ID:QA-0079508

もこBさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして、明確な法的定めは見られませんが、ご認識の通り給付の性質から基準内賃金に該当するものと考えられます。それ故、各々の算定額に含められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/10/02 23:00 ID:QA-0079521

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

算定基礎となる

▼ はい、ご理解の通り、割増賃金の算定基礎となります。
▼ 除外されるのは、次の賃金に限定されます。
家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦) 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
▼ 有休賃金に関しては、算入しない賃金は、次の通りとされていますので、除外されるものは、上記、⑥・⑦)だけと理解できます。
1 臨時に支払われた賃金
2 3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与ボーナス
3 通貨以外のもので払われる場合で厚生労働省令(や労働協約等)で定められていないもの

投稿日:2018/10/03 11:47 ID:QA-0079529

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料