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会社出発帰着の出張時の労働時間

朝、会社に営業車をとりにきて出張に出かけ、夜、会社に営業車を置きに来たとして、その間の時間が通常の労働時間を超えた場合、みなし労働としてよいのか、残業代を払わなくてはならないのか、ご教示ください。
なお、会社の車庫に営業車を置くのは会社ルールです。

投稿日:2018/10/01 16:55 ID:QA-0079479

亀リーダーさん
東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

 本人の裁量でたんに営業車をとりにきて、帰りに置きにくるだけということで、帰りに食事をしたり、コンビニによろうが自由ということであれば、移動時間として、残業代は不要と思われます。
 これに対して、事務所で指示を受けたり、あるいは報告書作成、車の清掃等が義務付けられていれば残業代は発生します。

投稿日:2018/10/01 19:32 ID:QA-0079487

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/10/23 16:51 ID:QA-0079968大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、みなし労働時間については、法令上裁量労働制または事業場外みなし労働時間制のいずれかで適用されるものになります。当事案については、後者に該当の可能性があるものといえます。

しかしながら、事業場外みなし労働時間制であれば労働時間の算定が困難であることが要件ですので、当事案の場合ですと前もって来社及び帰社する時間を決めておくか或いは当人からの申告を求める等によって時間を計算する事は十分可能といえます。また、事業場外みなし労働時間制については少なくとも就業規則に定めを置かれる事も必要となりますので、そもそも現行規則に定めが無ければ適用は出来ないことになります。

従いまして、その場合はみなし労働ではなく通常の残業と同様に実労働時間として扱い計算されるのが妥当といえます。

投稿日:2018/10/01 20:57 ID:QA-0079489

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2018/10/02 09:36 ID:QA-0079492大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

把握可能な場合「実労働働時間」に依って賃金を支払うのが鉄則

▼ 朝の営業車ピックアップ、夜の会社への返還と、総実働時間の把握、従い、時間外労働時間把握も可能ですね。
▼ 把握が可能な場合には、看做しではなく、「労働実働時間」に依って賃金を支払うのが鉄則です。

投稿日:2018/10/01 21:45 ID:QA-0079490

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/10/02 12:48 ID:QA-0079504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指示命令

残業は勝手にできるものではなく、会社(上司)の指示で行うものです。
本業務(行為)が指示によるものなら、残業。勝手にやったのならそもそも残業として成立しません。
会社のルールが、強い指示命令ならやはり業務の一環です。

投稿日:2018/10/02 10:21 ID:QA-0079494

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2018/10/02 12:48 ID:QA-0079505大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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