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育休復帰後の通勤経路変更に伴う通勤手当変更の承認について

いつもお世話になります。

当社の通勤手当は、就業規則にて『税法上認められる限度を基準とし、会社が定める合理的経路で最低の額を支給する。』と定め、

入社時に申請が有り、会社が認めた『自宅最寄駅から事業所の最寄駅までの1ヶ月の定期代』を毎月支給しています。

しかしながら、近年、出産後も働く社員が増え、育児休業復帰後、

①自宅から会社までA線で通勤する経路とB線(B線の方が会社まで遠回りで交通費もかかる)で通勤する経路が有り、A線で申請し、通勤をしていましたが、子供が入園できた保育園がB線なので、B線経由で通勤をしたい。

②自宅がC駅とD駅の間に有り、C駅の方が自宅から近いため、C駅から会社最寄駅まで通勤する経路で申請をしていましたが、子供が入園できた保育園がD駅にあるので、D駅から会社最寄駅まで通勤する経路に変更したい(D駅に変更することにより会社までの距離が1駅遠くなり、交通費もかかります。)

といった声が2件あったのですが、この2名の希望する通勤経路を承認すると、1ヶ月の交通費としては1人あたり2500円~4000円くらいアップすることになりますし、就業規則で『会社が定める合理的経路で最低の額を支給する。』と定めていますので会社としては認めませんでした。

ですので、上記①の社員でしたら、産休育休前に会社に申請し承認された通勤手当5000円で、実際には遠回りのB線の定期券9000円を購入し、通勤しているような状況です。

そして、今回、もう1名、『E線で通勤していましたが、子供の保育園の都合でE線の途中でF線に乗り換え会社最寄駅まで通勤したい。』といった同様に合理的経路ではない経路での通勤申請があり、

全員、育休復帰後、育児短時間勤務の申請者ですが、これだけ続きますと、遠回りでの通勤申請を認めた方がよいのだろうか?といった考えもふと思ったりするのですが、

会社の決め事かと思いますが、雇用管理上、こういったケースではどのようにすべきかアドバイスをいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/01 09:42 ID:QA-0079458

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育児関係への配慮要請に対応し、受入れが賢明な措置

▼ 税法上の非課税限度額は、現在、月額、15万円ですが、合理的経路の判断は、実質的に、支給者(会社)に任されています。
▼ ご相談の二件の事例は、今後、増えることは十分予想されますが、それが、合理的経路と認定すべきか否かは、難しい処です。
▼ 然し、育児関係への配慮要請は、仮令、全体に占める割合がマイノリティであっても、今後確実に高まることと思われます。
▼ 育児中という期間も読むことができ、増加金額も限られた事案故、ここは、愚図ることなく、サッパリ遠回りでの通勤申請を受入れてあげるのが賢明な判断でしょう。

投稿日:2018/10/01 11:42 ID:QA-0079461

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/01 15:37 ID:QA-0079473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

文字通り合理性を考えれば、個人的事情で扱いを変えるのはおかしいと言えますが、出産育児支援は国策であり、今後そうした施策のニーズは高まることはあっても減るとは考えてられません。
貴社の方針として、社員への手厚い策を導入するのはモラール低下などにはつながらないと感じます。会社と話し合いの下、育休終了まで特例(金額上限付き)を認めるなど、導入されてはいかがでしょうか。

投稿日:2018/10/01 13:09 ID:QA-0079463

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/01 15:53 ID:QA-0079476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今回の件だけを特例として認めるようであれば、他の社員のモチベーションにも影響しますので、会社のルールとして今後どうするのかを踏まえて検討する必要があります。

従業員がどこに住むのかなどは会社が関知しることではありませんので、このままでも問題はありません。

しかしながら、今後、育児あるいは家族介護については、通勤経路変更を認めるということであれば、規定も変更する必要があります。

どちらがいいかは、会社判断となります。

投稿日:2018/10/01 14:58 ID:QA-0079472

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/01 16:02 ID:QA-0079478大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的取扱いは定められておりませんので、従来通りの対応でも問題はないでしょう。

但し、育児支援の社会的要請が高まっていることからも、こうした希望が根強いようでしたら、会社側でのコスト増の影響も考慮された上で支援策としての支給可否を検討されてもよいものといえるでしょう。就業規則に無い取扱いでも、当人に有利な措置であれば任意で実施される分には差し支えございません。

投稿日:2018/10/01 18:14 ID:QA-0079484

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/10/01 19:19 ID:QA-0079486大変参考になった

回答が参考になった 0

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