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在宅勤務制度とテレワーク制度について

いつもお世話になっております。

弊社はこれから在宅勤務、及びテレワーク勤務の導入を検討しています。
そのため上記2点についての規定を作成するように言われていますが、どのように作成すべきか
困っております。

在宅勤務:自宅で行い、決められた時間に連絡、報告を行う
テレワーク勤務:自宅以外の好きなところ(カフェやレストランといった外出先)で業務をおこない、在宅同様に連絡、報告を行う

と規定し、上長の許可を得ることで会社へ出社せずに行うリモートワークの勤務スタイルです。
もちろんノートPC、通信機器等、環境は整えていく前提です。

また、部署や業務内容(情報の取り扱い)についてはある程度指定するものの、希望して上長が許可すれば
誰でも在宅、テレワークを行うことができ、PCもしくはモバイルから打刻を行って貰うことで勤怠管理をします。

取得期間は、最小で時間単位です。
例えば、台風等で電車の遅延や交通が乱れることが事前に分かっている場合は「明日午前中は自宅で勤務します」とか 外出先から会社に帰社すると時間がかかりそうであれば、自分の好きな場所で「退社時間まで、テレワークします」と上長に許可を得て行うスタイルを取り入れようと考えています。

上記のような場合、就業規則とは別に「在宅勤務規程」「テレワーク勤務規程」を作成すべきかと思いますが、ネットであちこち探して見ても、単発といった働き方ではなく、「育休だから在宅」「介護だから介護先でテレワーク」と言った、比較的長期間にわたる規程しか見つからず、フレキシブルに対応する規定を
どのように作成したらいいのか困っております。

何か、注意点や参考資料をご存知ではないでしょうか?

投稿日:2018/09/27 19:33 ID:QA-0079387

くろすけさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般的な定義としては、テレワーク勤務の中に、内勤型、通勤困難型の「在宅勤務」と外勤型の「モバイル勤務」があります。

在宅勤務、モバイル勤務両方取り入れるようでしたら、テレワーク規程を作成すればよろしいと思います。

フレキシブルな対応を取りたいということであれば、簡単ではありませんので、プロである社労士等に依頼することもご検討ください。

投稿日:2018/09/28 11:19 ID:QA-0079406

相談者より

回答いただきありがとうございます。

両方取り入れて1つ作成するということですね。

共通点が多いので、検討しようと思います。

投稿日:2018/09/28 11:37 ID:QA-0079410大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にはネット検索等で確認されたようなテレワーク規程をベースにされるとよいでしょう。一から自前で作成するのも大変ですし、長期間を前提とした規定であっても、利用可能な内容が沢山あるはずです。(※ちなみに、顧問社労士がいれば、こうした事柄こそ依頼されるべきです。)

その上で明らかに運用上該当しないと思われる部分のみ検討されているやり方に応じて修正・追加されるとよいでしょう。その際、余りに細かい点まで定められますと返って運用しづらくなりますので、当初は細部にこだわらず比較的ラフな内容で規定をされ、導入の実態に合わせて調整されていくといった方法がやりやすいといえるでしょう。

投稿日:2018/09/28 11:20 ID:QA-0079407

相談者より

いつもありがとうございます。

ネット等にあるサンプルで、使用できる箇所、できない箇所を見極める必要があるんですね。ちらっと読んで、そのまま使用できない・・と思っていました。

(顧問社労士さんには断られました。他の社労士さんを探そうにも別料金発生なので会社も首を縦に降りません。またいろんな社労士さんと仕事をしてきたのですが、社労士さんなら誰でも作成できるのか?と疑問があり、費用面も含め選定には時間がかかりそうです。難しいですね)

細部にこだわらないこと
ここが自分には難しいところです。
削除してしまっていい条文なのか?絶対明記事項は漏れていないか?など、気になってしまいます。

しかし、作るしかないという現状のため、まずは教えていただいた通り、ネットで参考例をいくつか読んで確認しながら作業を進めようかと思います。

投稿日:2018/09/28 11:42 ID:QA-0079412大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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