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派遣社員の常用代替について

お世話になっております。
人材派遣は、本来、臨時の人員需要に対応すべきもので、常用代替は基本的に認められていません。このため、派遣法では派遣期間に制限が設けられており、原則3年を超えることはできないと理解しておりますが、派遣元で無期雇用であれば、この派遣期間3年制限の対象にはならないものの、常用代替まで許容されているわけではないとの理解でよろしいのでしょうか。
それとも、法の趣旨としては雇用の安定であり、無期雇用であれば許容されるものなのでしょうか。
ご教示お願いいたします。

投稿日:2018/09/27 15:56 ID:QA-0079377

総務部員さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、常用代替を回避する為に派遣期間の制限が設けられているものと考えられます。

従いまして、期間制限の適用がなければ常用代替の禁止も成立しないという帰結になるものといえるでしょう。

但し、そうした法解釈は別としまして、派遣労働自体が他社雇用の労働者を指揮命令するといった例外的な勤務形態となりますので、長期で代用される事はやはり望ましくない措置であると踏まえるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/09/27 20:16 ID:QA-0079390

相談者より

早々にありがとうございました。
期間制限がなければ、結果的に常用代替は起こりえますよね。これに対する指針なり見解が見当たらなくモヤモヤしておりましたが、「但し、そうした法解釈~」の貴見解をうかがえて晴れました。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2018/09/28 09:10 ID:QA-0079397参考になった

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