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派遣スタッフの有給取得について

お世話になっております。
弊社ではコールオペレーターとして、複数の派遣スタッフを週5日フルタイム勤務の契約で受入れております。
そのうち1名のスタッフが、月2~4日程度の有休消化を毎月希望しており、シフト組みや全体の業務に支障が出ている状況です。(他スタッフはほぼ皆勤のようです。正社員もあまり休みが取れておらず、取得するにしても月1日程度のようです。)
会社都合で有休希望に添えないこともある旨は就業規則に規定しておりますが、派遣スタッフは規程の対象外であり、そこまで強制はできないのでは、と考えております。

週5日勤務を想定した個別契約となっているため、契約と相違があることを前面に出して交渉しようにも、有休が法定休暇である以上、なかなか難しいのが現状です。

以下個別の状況も踏まえ、最善策についてご助言頂けますと幸いです。

・当該スタッフはハイスキルで重要な戦力であり、退職されると困る。
・就業を続けつつ、せめて休暇取得を月1日程度に抑えて欲しい。
 (閑散期または契約終了のタイミングでまとめて取得いただく分には構わない。)
・当該スタッフは押しが強く、時給交渉なども頻繁にある。
・これまでは有給希望も常に受付け、要望通り休暇を取らせていた。

以上、初歩的なご照会かもしれませんがお力添えいただきたく存じます。
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/09/26 18:05 ID:QA-0079321

HRGAさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず通常の年休付与日数であれば、最大でも1年に20日しか発生しないはずです。

それにもかかわらず、当該派遣スタッフの場合ですと、「月2~4日程度の有休消化を毎月希望」とございますので、そうであれば「年24日から48日程度の有休消化希望」ということで、明らかに年休希望日数が過剰のように思われます。

仮に本年度だけたまたま多くの繰り越し年休分があるようでしたら一過的な問題ですのでそのまま希望通りの取得でやり過ごすのが妥当でしょうが、そうではなく次年度も同様の希望日数が見込まれるという事でしたら、本当に正しい年休日数であるかを派遣元に確認されるべきです。当然ですが根拠無き年休日数分について取得希望に応じる必要はございません。

いずれにしましても、法的に認められた年休分であれば、毎年全ての日数を消化されても職場運営に支障を招くような事態は考え難いものといえますので、何故こうした過剰年と思える年休日数が保持されているのかについて事情をきちんと把握されることが重要といえます。

投稿日:2018/09/26 22:20 ID:QA-0079337

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございました。説明が不足しておりましたが、当該スタッフは昨年度ほとんど有休を取得しておらず、繰り越し分が溜まっていたようです。弊社業務の繁忙によって消化できていなかった部分もあり、それを主張されてしまうと難しいところです。しかしながら今季は繁忙のピークであり、せめて月1~2程度にバランスよく取得して貰えれば、と考えております。

投稿日:2018/09/27 10:18 ID:QA-0079351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

繰り越し年休が溜まっているという事でしたら、逆に昨年は殆ど年休を取得されなかったわけですから、会社都合で制限をかける事は不適切ですし、あくまで一過的なものですので当年度については希望通り取得して頂くのが妥当といえます。

むしろ昨年度取得できず滞留となった事に大きな問題がございますので、その辺は派遣元とご相談の上年休の早期取得を常日頃から促進させていかれることが重要といえるでしょう。

投稿日:2018/09/27 11:58 ID:QA-0079356

相談者より

再度のご回答誠にありがとうございます。やはりそのようですね。ご助言の通り対応しようと思います。

投稿日:2018/09/27 13:18 ID:QA-0079362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

派遣社員は貴社社員ではないため、派遣社員の有給管理は派遣元(派遣会社)の責任です。有給取得の届け出も貴社ではなく派遣会社に行い、欠勤が生じる部分が問題であれば派遣会社が別のスタッフを送る仕組みです。
個人を特定する派遣契約は違法ですので、上記のように派遣会社が人員補充するかしないかは派遣契約に拠ります。ちなみに貴社社員であっても、有給取得を阻害することは大きな問題になりますので避けるべきです。ベテランに頼るシフトではなく、業務の平準化こそ健全なオペレーションの基本となります。

投稿日:2018/09/27 14:20 ID:QA-0079370

相談者より

ご回答ありがとうございます。
正にご指摘の通りの認識しております。勉強になりました。

投稿日:2018/09/27 14:25 ID:QA-0079373大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。