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週2勤務者の割増賃金について(指定日以外の出勤)

いつも参考にさせていただいています。

週2勤務で社員を採用します。雇用契約書上では出勤日の曜日指定はしておりません。
前提として、当社では休日を「土日祝と当社が認めた日」とし、
法定休日は日曜・それ以外は所定休日と定めております。

週3日以上勤務した場合の割増賃金についてお答えいただきたく存じます。

①休日出勤とみなし、所定休日労働として125%となるのでしょうか。
②「1日8時間以上又は週40時間以上」の原則のもと、3日目以降の
 労働時間(8時間以内)は法定内労働時間の労働とし100%の支給とするのでしょうか。


上記、お答えをお待ちしております。

投稿日:2018/09/25 11:56 ID:QA-0079269

namaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②となります。
ただし、法定休日である日曜日に勤務した場合は135%となります。

投稿日:2018/09/26 05:55 ID:QA-0079297

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/09/27 17:44 ID:QA-0079381参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定休日労働が時間外労働になるのは1日8時間または週40時間を超えた時間分のみとなります。従いまして、②の扱いになり、通常であれば週3日以降の勤務になっても時間外割増賃金が発生する事にはなりません。
 但し、日曜が法定休日と定められていますので、日曜出勤の労働時間分については他の日の勤務状況に関わらず全て休日労働割増賃金(135%)の支払が必要です。

投稿日:2018/09/26 20:13 ID:QA-0079326

相談者より

ご回答いただき有難うございます。
大変参考になりました!

投稿日:2018/09/27 17:51 ID:QA-0079382大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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