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年休取得で賞与減額されるのは問題ないか

弊社はお客様企業への技術者派遣サービスをメインに事業をしております。
平日は基本的にお客様企業での作業となるため、帰属意識を持って頂くために
祝日がある土曜日を営業日として、社員を全員集めて定例会議を開催しております。
→所定労働時間が週40時間を超えないようにするため
→毎回ではなく、2ヶ月に一度の開催になります
→土曜日開催の意図は、平日は各社員のお客様先の業務の都合で全員集まりにくいと思われるため

ただ平日業務で疲れがあるのと、会議の内容が弊社の事業運営においてそれほど重要でないことにより
(新入社員紹介、セキュリティ研修、売上報告など。
 社員が数人欠席しても、弊社の事業運営に支障が出るとは言えません)
有給を取得して休む社員が結構いるのが現状です。
そこで定例会議の参加を査定項目に追加し、就業規則に沿った有給取得であっても
欠席した場合には賞与を減額することを考慮しております。
(お客様先業務がある、冠婚葬祭など特別な事情の場合は例外とします)
上記の対応は、年次有給休暇取得により労働者を不利益に取り扱っていることになってしまい
労働基準法に反することになってしまいますでしょうか?

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/24 16:38 ID:QA-0079249

マツダさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

休日を営業日とする会議開催

セキュリティ研修自体については、なんとも言えませんが、やはり全員が集合して意味のある会議、または研修がのぞましいと思います。
たぶん、社員が集めるために研修という
理由をつけていると感じているのではないでしょうか?
今まで以上に、業務に密接な研修でないと、
社員の納得が得にくいように考えます

投稿日:2018/09/26 13:27 ID:QA-0079311

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、前者につきましては事業の運営に重大な支障が生じますので、年休申請に関わる時季変更権の行使は可能といえます。

これに対し、後者につきましては年休を取得する事で直接当日の業務に重大な支障が生じるわけではございませんので、時季変更権の行使はやはり不適切と解されます。

投稿日:2018/09/26 17:58 ID:QA-0079320

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法律

ご提示のような有給取得阻害は強制性を持たせることは労基法違反となるでしょう。
主旨が逆で、社員の帰属意識を持たせるため、わざわざ休日呼び出しておきながらつまらない内容で時間をつぶされるのでは、モチベーションが上がらないのが自然です。惰性で行うような内容を改め、研修や実のある会議にするか、それが実行できる頻度にするんど、会社側が修正する方が先だと感じます。
年4回程度にして、上司と個人面談を入れ、業務進捗や評価と連動させるなど、意欲が上がりそうな内容を是非ご検討下さい。

投稿日:2018/09/25 12:43 ID:QA-0079275

相談者より

回答ありがとうございます

ちなみにこの会議は突然開催するものではなく、あらかじめ開催日が決まっているものになります。
(年初の営業カレンダーに開催日が記載されています)
賞与減額の理由を年休取得ではなく、事前に予定されていた重要な会議に参加しなかったことによるものとする場合、労働基準法違反には当たらないかと思うのですが、如何でしょうか?

投稿日:2018/10/07 15:54 ID:QA-0079640大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご懸念の通り賞与の減額ですと、年次有給休暇取得により労働者を不利益に取り扱っていることになってしまい労働基準法に反する扱いに当たるものといえます。

従いまして、どうしても全員の参加が求められる会議であれば、年休付与について時季変更権を使用され別の日に変更される他ないものといえるでしょう。但し、時季変更権については営業に重大な支障を与える場合しか認められませんので、慎重に対応される事が不可欠です。

投稿日:2018/09/25 11:33 ID:QA-0079266

相談者より

ご回答ありがとうございます。

時季変更権については『営業に重大な支障を与える場合しか認められません』ですが、以下のように当日や済むことであきらかに損害が出ることがわかる場合のみになりますでしょうか?(弊社の名前をA社とします)

例:毎週月曜日必須にお客様企業宛にレポートを作成して提出する定常業務があり、作成及び提出の業務を遂行できる社員がその日に全員休みを申請したため、いずれか一人に休みの日程を変更するように依頼した。

以下のような、長い目で見ると会社的に明らかにまずいですが、休みによって直接的な損害が発生することは証明するのが厳しい事由では難しいでしょうか?

例:同じ支部に所属する社員が定期的に一か所に集まることで、A社の社員である自覚を忘れないようにしたい。現時点の売上目標と実績を共有することで、社員の士気を高めたい。社内の事務連絡の場としたい。また新規入社した社員を紹介する場としたい。お客様先で情報漏洩事故を起こさないように、情報セキュリティの研修を行う
→研修内容は入社時や過去の定例会で行ったものの使いまわしになります(費用や時間をかけられないため)

※社員が自宅から見れるWEBの社内ポータルサイトがあり、定例会議の内容や議事録は参加しなくても確認可能です。

長文になりましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/25 21:57 ID:QA-0079295参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

休日を営業日とした会議開催

従業員の有給休暇の取得に対しては、事故変更権が行使できます。
 労働基準法第39条第5項「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」「単に指定された年休日には事業の正常な運営を妨げる事由が存在するという内容のものでも足りる」

よって、定例会議を出席を優先させるのは、その定例会議が事業運営に必要であることが望ましいです。現状の定例会議の内容では、弱いように思われます。
業務上必要な研修を設定するとかは、いかがでしょうか?

またはネットでの参加を認めるとかも一考かと思います。

投稿日:2018/09/25 11:39 ID:QA-0079267

相談者より

ご回答ありがとうございます。

業務上必要な研修として情報セキュリティ研修をしていますが、講義資料作成に時間と費用をかけられないため、毎回ほぼ同じ内容の研修をしています。
また研修資料を社員が自宅から見れるWEBの社内ポータルサイトにアップし、欠席していても講義内容を確認できるようにしています。
また定例会議だけでなく、入社直後のお客様企業派遣前に必ず研修していますので、社員にとって目新しい内容ではありません。
上記でも問題ないでしょうか?

投稿日:2018/09/25 22:02 ID:QA-0079296参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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