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通勤手当の規定の変更に伴う文言について

公共機関を利用する職員の通勤手当の金額を、自動車で通勤したと仮定して、当社から自宅までの距離で行おうと検討しています。
当社では50名中2名が公共機関を利用して通勤しています。
2名ともパート職員で、1名は当初マイカー通勤でしたが、運転が上手ではなく親から自動車の運転を禁止され、公共機関で通勤されています。そのため通勤手当がマイカー通勤の時より倍になってしまっています。
もう1名はコミュニティバスを利用して通勤しておりますが、残業によりコミュニティバスに間に合わず、他の公共機関で通勤することがありますが、コミュニティバスが100円に対して700円ほどかかってしまいます。残業についても、同じ職種の職員よりも時間がかかっていての残業なため、700円と言う金額を支給するのが妥当なのか判断できない状況にあります。
そのような事情から、マイカーで通勤したと仮定した距離分を勤務した分、支給しようと検討を進めています。その場合、給与規定の文言をどのようにしたら従業員に納得の行くようになるか、アドバイス頂けませんでしょうか。
ちなみにマイカー通勤の場合、当社から自宅までの実距離をインターネットの地図のナビサービスを使って計測。1キロ10円で1日の往復分を勤務日数分支給しております。正社員は距離に応じて定額を支給しております(欠勤等した場合は日割り計算)。

ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2018/09/23 17:18 ID:QA-0079246

2CCさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

交通費は会社が自主的に決めるものですから、本件もご提示のようにそのまま距離で計算する旨書くだけで良いと思います。無駄に理由など書けばミスリードが起こるだけですので、余計なことは何も書かず、内容のみとなります。
事情が変わるのが2名だけであれば、個別に説明するだけです。ただし残業が理由であれば、それは残業を命じる上司の管理責任ですので、勝手な自主残業などでない限り、会社が全面的に認めなければなりません。

投稿日:2018/09/25 12:24 ID:QA-0079270

相談者より

ご回答ありがとうございました。色々と明記しないといけないのかと思っていましたので安心しました。変更がある職員には個別に説明します。

投稿日:2018/10/04 15:26 ID:QA-0079570大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、マイカーで通勤したと仮定した距離分を勤務した分で支給されるということでしたら、特に難しい文言とされる必要はございませんので、その旨明記されるだけでよいものといえます。

但し、個別事情や会社の指示された残業によって別途交通費が膨らむ場合ですと、いずれも特殊なケースといえますので、規定内容に関わらず実費精算で都度対応されることも視野に入れられるべきでしょう。

投稿日:2018/09/25 11:16 ID:QA-0079263

相談者より

ご回答ありがとうございました。明記する程度で良いとのことで安心しました。

投稿日:2018/10/04 15:23 ID:QA-0079569大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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