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36協定起算日と時間外計算期間が違う場合

お世話になります。

弊社では1年単位の変形労働時間を採用しており、36協定ともに起算日は7月1日で届出しています。

 給与の計算期間も末日締め翌10日支払いなのですが、給与計算を外注している為、支払が間に合わなくなるとの理由で割増賃金のみ20日〆で計算しています。(就業規定には割増分は20日〆で支払うと明記しています。)
 給与計算時の月の残業時間は21日~翌月20日で集計されますが、36協定や特別条項の残業時間や回数等を計算するときの起算日は1日からでしょうか?

投稿日:2018/09/21 18:11 ID:QA-0079226

らびっとさん
福島県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

届出どおりとなりますので、7/1が起算日になります。
給与計算の割増賃金の締めにあわせた方が、わかりやすいということであれば、届出の起算日は任意となりますので、次回から例えば、6/21~に変更することです。

投稿日:2018/09/21 20:28 ID:QA-0079231

相談者より

ご回答ありがとうございました。
次回から起算日を変更するか、検討致します。

投稿日:2018/09/25 10:35 ID:QA-0079258大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働の計算につきましては、法令に基き締結されている36協定の起算日に合わせて実施することが必要です。

但し、1年単位の変形労働時間制ですと、月単位で厳格に時間外労働を計算する必要性が生じないことから、起算日が変わっても通常であれば単に月単位での割増賃金の閉める時期が変わるだけですので、協定の記載内容が遵守されている限り問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2018/09/25 09:42 ID:QA-0079257

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後、1ヶ月単位に変更することも考えていますので、起算日について検討していきたいと思います。

投稿日:2018/09/25 10:39 ID:QA-0079259大変参考になった

回答が参考になった 0

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