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営業担当者の勤怠管理について

いつも参考にさせていただいております。

【相談内容】
現在、営業職(ルート営業)の勤怠管理については、裁量制として
一定の営業手当(残業代とみなす 約20時間分/月)を支払って
おりますが、今後は勤怠管理をしっかり行って行きたいとの経営判断もあり、
営業職にも事務職同様に、時間外手当を支給していくことになりました。
(裁量制は廃止します)

施行するにあたり、以下のような質問が営業所の方から届きましたので、
どのような回答がふさわしいかご相談させて頂きたく思います。

Q1: 直行・直帰により事務所で出勤や退勤の打刻が出来ない場合、
   月末に記載するに就業票は自己申告通りの記載で差し支えないか?
   また、直行・直帰する際は、上司への連絡を必須にするなどの措置は必要か?

Q2: 出張などに出かけた際は、どこからを出勤とみなすか?
   例)東京⇒札幌へ出張の場合(航空機利用)
     ・千歳空港に着いた時間が出勤時間
     ・羽田空港に着いた時間が出勤時間
     ・自宅を出た時間が出勤時間
     ・札幌の取引先に到着した時間が出勤時間
     ・その他

Q3: Q2の逆の場合、どこを退勤時間とみなすか?
   例)札幌⇒東京へ帰宅する場合(航空機利用)
     ・千歳空港に着いた時間が退勤時間
     ・羽田空港に着いた時間が退勤時間
     ・自宅に着いた時間が退勤時間
     ・札幌の取引先を出た時間が退勤時間
     ・その他

Q4: 営業で外出中、取引先の都合でアポイント時間を
    変更されて、時間が空いてしまった場合は勤務とみなすのか?
   

★質問ばかりで恐れ入ります。すでに回答済みであったり、類似の相談があったかもしれませんが
 調べ切れなかったので、質問提示させていただきました。
 宜しくお願い致します。
Q5:

投稿日:2018/09/21 15:37 ID:QA-0079220

黒板五郎さん
愛知県/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

営業の裁量労働制とは事業場外みなしと思われますが、
そのことと、営業手当(みなし残業20h)とは別問題となります。

みなし残業を支払っているということですが、20hを超えた残業は支払う必要がありますが、
現在は、営業の残業とは何を想定していらっしゃるのか、又、時間管理も必要です。

事業場外みなしを止めるのか、営業手当を止めるのか、両方辞めるのかの整理と、その理由、ルート営業職の現状把握等が必要かと思われます。

その上で、
直行・直帰や出張については、随時指示が及ばないようであれば、事業場外みなしが適用になりますので、事業内での報告書・提案書等作成等のみ時間把握をしていくという選択があります。

移動時間については、原則、労働時間ではありませんが、その時間が始業・終業の時間内であれば、賃金控除はしません。

投稿日:2018/09/21 18:27 ID:QA-0079227

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
説明不足申し訳ありません。
今回の改定では、事業場外みなしも営業手当も廃止する予定で、営業活動にて定時(9:00~18:00)を超えた勤務が発生した場合、今後はすべて時間外手当で支給するというイメージです。
その際、営業職が直行・直帰する場面で、就業管理するには自己申告制による時間管理で良いのか?をお聞きしたかったです。
また、出張などの移動にかかる時間に関しての見解は理解いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/09/21 20:20 ID:QA-0079230参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.会社側で時間計算が出来ない以上自己申告でも差し支えはございませんが、そうなりますとどうしても人件費コストの増大リスクが発生してしまいます。従いまして、事業場外のみなし労働時間制で対応されるか、または可能であれば直行直帰でも連絡を密に取って少なくとも労働時間の計算が出来るように運用改善されるかが求められますが、御社で前者のみなし労働時間制を採用されないという方向性でしたら、後者の措置が妥当ということになります。

2.3.直行直帰の場合ですと、移動時間は労働時間に含めなくとも差し支えございませんので、札幌の取引先に到着した時間が出勤時間となり、札幌の取引先を出た時間が退勤時間となります。但し、移動中に準備作業や打ち合わせ等があれば、労働時間扱いされる事が必要です。

4.原則としてこうした手待ち時間も労働時間として扱われます。

投稿日:2018/09/22 23:42 ID:QA-0079244

相談者より

いつもありがとうございます。
1の質問に関しては、上長との連絡を密にするか、出先でも勤怠管理できるシステム導入も視野に入れて考えて行きます。
2~4は大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2018/09/25 09:20 ID:QA-0079255大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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