無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時短社員の所定労働時間について

はじめて投稿させていただきます。
弊社の通常の所定労働時間は、平日の9:00~17:45(7.75時間)です。
年末の最終営業日のみ、9:00~15:00(5時間)に短縮されます。

短縮時間については、勤務免除ということではなく、
15時以降に残業した場合は(法定内・外の)残業代を支給しています。

以上のような年末最終営業日の所定労働時間に関して、
「時短社員の所定労働時間をどのように設定すべきか
(どこから残業と判断することになるのか)」
ご教示いただけますと幸いです。

■具体例(昼休憩は全て1時間)
時短社員①の所定労働時間 8:30~16:30(月~金の週5勤務)
時短社員②の所定労働時間 9:30~17:30(月~金の週5勤務)
時短社員③の所定労働時間 9:00~17:45(月水金の週3勤務)

なお、時短社員の給与は、月の固定給(時短なし)に対して
以下のように計算しています。
【 固定給 ×(時短の所定労働時間÷7.75時間)】

小難しい相談で誠に恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2018/09/21 09:26 ID:QA-0079186

WANSさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時短社員であっても、最終営業日の所定労働時間(5時間)につきましては時短勤務の時間を全て下回っていますので、それをさらに短縮する義務まではございません。

従いまして、通常勤務の社員と同様に15時以降の残業扱いとされることで差し支えないものといえます。

投稿日:2018/09/21 11:19 ID:QA-0079202

相談者より

早速ご回答いただき、誠にありがとうございます。

具体例のような場合ですと、
①③は9:00~15:00でよいとしても、
②は9:30~15:00にすべきでしょうか。

時短社員の間で不公平が生じてしまう点が、
少し引っかかっています。

重ねて申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2018/09/21 11:39 ID:QA-0079203参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時短社員の月給ということですので、
単純に、年末最終営業日の終業時刻は15:00までということでよろしいのではないでしょうか?
そうすれば、不利益、賃金未払いということではありませんので、問題はありません。
以下のとおり
①8:30~15:00
②9:30~15:00
③9:00~15:00

投稿日:2018/09/21 12:49 ID:QA-0079209

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。

投稿日:2018/09/25 09:15 ID:QA-0079253大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「具体例のような場合ですと、
①③は9:00~15:00でよいとしても、
②は9:30~15:00にすべきでしょうか。」
― 先の回答の通り、こうしなければならないといった義務はございませんので、どちらでも差し支えございません。但しどうしても気になられるという事でしたら、そのようにされた方がよいものといえます。

投稿日:2018/09/22 22:32 ID:QA-0079241

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。

投稿日:2018/09/25 09:15 ID:QA-0079254大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード