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有利な労働条件の有期雇用社員の無期転換

いつもお世話になっております。

掲題に関しては、無期雇用の正社員より労働条件が劣る有期雇用社員を前提とした解説ばかり見かけますが、当社では逆に有期雇用社員の条件のほうが有利なケースがあります(例:就業規則を上回る有給休暇)。

この社員が無期雇用に転換した場合、就業規則を上回る有給休暇を与え続けなければならないのでしょうか。

なお、当社の就業規則は1種類のみ(これから無期転換社員に関する手当てをする予定)で、
「従業員との個別労働契約において、本規則とは異なる労働条件を定めた場合には、当該個別労働契約の定めを優先して適用し、個別労働契約に定めのない事項については、本規則を適用する。」
という定めがあります。
これに基づいて、無期転換(個別労働契約がなくなった)以降は全面的に就業規則通り、ということにはならないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/20 17:59 ID:QA-0079163

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期転換した場合に、別段の定めがない場合は、直前の労働条件とされます。
無期転換後、労働条件を変更するのであれば、就業規則等で無期転換社員について、無期転換後の労働労働条件について明記しておく必要があります。

現在規定されているものは、無期転換社員についてというわけではなく、、就業規則と労働契約で労働条件が異なる場合には、条件がいい方が優先されるといった、労働契約法の内容の記載です。

投稿日:2018/09/20 19:49 ID:QA-0079172

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/25 12:41 ID:QA-0079273大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期雇用に転換をされても個別の労働契約が全く不要になるというわけではございません。その場合には転換の際に改めて無期雇用としての労働契約書を取り交わされる事が必要となります。

従いまして、現行就業規則におきまして「当該個別労働契約の定めを優先して適用」と定められている以上、新たに取り交わす労働契約書の内容が就業規則の内容を上回る場合には、そうした無期雇用社員側に有利な労働条件を適当する事が必要です。

投稿日:2018/09/20 21:15 ID:QA-0079179

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/25 12:41 ID:QA-0079274大変参考になった

回答が参考になった 0

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