無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇の時間単位の付与について

年次有給休暇の時間単位の取得について社員から要望があった場合、会社がこれに応じることは必須なのでしょうか。拒否することも可能なのでしょうか。
育児中の社員など取得目的による制限は不可となっている以上、制度を採用するかしないか二社択一しかないかなと思慮しております。
これまでは、労使協定により法律の枠を拡大して運用するという、どちらかといえば会社側に有利な状況で労使協定を締結してきたので、労使協定を締結したくないという初めての経験をしております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/19 18:11 ID:QA-0079140

toyojinさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位年休であっても年休に変わりはないことから、労働基準法の定めに従い労働者の希望する時季に付与しなければならないものといえます。

従いまして、時季変更権の行使可能な特別の事態を除き、現実に業務都合で付与が困難の場合がしばしば発生するという事であれば、時間単位での運用に支障を招くことが予想されますので、導入については慎重に検討されるべきといえます。

投稿日:2018/09/20 18:11 ID:QA-0079165

相談者より

いつもありがとうございます。
社内で慎重に検討していきたいと思います。

投稿日:2018/09/21 16:40 ID:QA-0079224大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード