無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則と規程の優先順位について

いつもお世話になっております。
就業規則と規程の関係について教えて頂きたいのですが、就業規則に書ききれない詳細内容を規定に書くものだと理解していますが、就業規則と規程の内容が違った場合、どちらが優先するのでしょうか。
具体的には、全社員対象の就業規則のほかに、嘱託規程を作っているのですが、勤務形態等若干違っており、規程には記載しています。
しかし、就業規則は社員目線で作られているので、就業規則が優先になった場合、条件が良くなってしまいます。
嘱託規程を就業規則化すればよいのでしょうが、現状の規程のままで問題ないか、教えて下さい。

投稿日:2007/03/22 18:41 ID:QA-0007913

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則(本則)と人事関連の諸規程の関係ですが、諸規程は就業規則(本則)の内容を具体的に定めたものですから、こうした規程も全て含めた上で「就業規則」とみなされます。

嘱託規程は、雇用に関わる規程ですので、このような広義の「就業規則」に含まれます。

従いまして、文面のように、就業規則(本則)と嘱託規程が矛盾する内容を含んでおり、その関係も明確になっていないとすれば、それは「就業規則内での整合性の不備」ということになるでしょう。

これでは実務にも混乱を招きますので、早急に規定を見直し、いわゆる「ダブル・スタンダード」とならないようどちらの基準を適用するのか(*恐らくは嘱託規定になると思われますが)本則上で明確に定めておきましょう。

投稿日:2007/03/22 23:28 ID:QA-0007916

相談者より

 

投稿日:2007/03/22 23:28 ID:QA-0033182大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

回答します。

 服部さまのご見解で十分かと思いますが、追加でのアドバイスです。就業規則で規則の対象になる社員の範囲を明確に定義され、嘱託の方は対象外とし、嘱託の方については、嘱託規程(嘱託社員用就業規則)を適用すると定めておかれると良いと思います。あるいは、就業規則のうち、○条、▲条については、嘱託社員には適用しないというような条文を就業規則に盛り込まれるかですが、この方法では煩雑になると思います。

投稿日:2007/03/23 09:14 ID:QA-0007918

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。