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労働時間の把握について

2019年4月1日に施行される「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」における、労働安全衛生法66条の8の3に、「事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第1項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。」とありますが、ここでいう「厚生労働省令」が見つかりません。ご教示ください。

投稿日:2018/09/14 13:43 ID:QA-0079093

人事40年さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この部分の厚生労働省令は、9/7に官報に出たところです。

内容としては、労働時間適正把握基準に則ったもので、タイムカード等により客観的に把握ということですが、4/1までにはわかりやすいパンフレット等出ると思われます。

投稿日:2018/09/14 16:33 ID:QA-0079098

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますとその内容につきましては「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュタ等の電子計算機の使用時間 (ログイン から ログ アウト まで の時間) の記録等客観的な方法その他適切な方法により、労働者の時間状況を把握しなければならない」と示されています。

今後さらなる詳細運用についても明らかになっていくものと思われますので、行政情報を確認される事が重要です。

投稿日:2018/09/15 22:57 ID:QA-0079102

回答が参考になった 0

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