労災待機期間中の事業主の補償について
いつも大変お世話になっております。
労災待機期間中の事業主の補償について教えてください。
3日間の待機期間中を有給を使い切っているなどの理由で有給をあてない場合、
事業主は6割の補償を行わないといけないと思うのですが、待機期間の3日間がもともとの勤務でない公休日である場合にも補償しないといけないのでしょうか?
また、時給者であるパート・アルバイトと日給月給者である正職員は同じなのでしょうか?
パート・アルバイトの場合、週1回契約だと待機期間3日間は基本的に勤務日ではありません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/09/14 09:59 ID:QA-0079088
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
待機期間3日間については、公休日も含みます。
また、その後の労災からの休業補償も公休日も含みます。
これは、労務不能のため、週1以外の日も他でも働けないという理由もあります。
投稿日:2018/09/14 16:45 ID:QA-0079099
相談者より
ご回答ありがとうございます。
各担当が待機期間の補償について、正しく理解できるように周知したいと思います。
投稿日:2018/10/01 09:04 ID:QA-0079448大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災補償と同様の考え方になりますので、待機期間の3日に公休日が含まれていても、3日分の補償をする事が必要です。パート・アルバイトで元々勤務日でなかった日ににつきましても休日という点では変わりませんので同様になります。
但し、欠勤でも賃金控除がされない完全月給制の正職員の場合ですと、給与自体で補償されていることになりますので、改めて公休日について賃金補償される措置は不要です。
投稿日:2018/09/14 11:26 ID:QA-0079091
相談者より
ご回答ありがとうございます。
各担当が待機期間の補償について、正しく理解できるように周知したいと思います。
投稿日:2018/10/01 09:03 ID:QA-0079446大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
待機期間中に休日があっても事業主補償は必要
▼ 会社の所定休日も待機期間に含まれます。従い、休業補償中として、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。
▼ パート・アルバイトと日給月給者である正職員、何れにも、適用されます。勤務日ではないということは、労働義務が存在しないという意味では、休日と同じだからです。
投稿日:2018/09/14 11:35 ID:QA-0079092
相談者より
ご回答ありがとうございます。
誤った認識を持っていたので、
各担当が待機期間の補償について、正しく理解できるように周知したいと思います。
投稿日:2018/10/01 09:04 ID:QA-0079447大変参考になった
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