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総支給額は変わらないが内訳が変わるのは不利益変更?

初めてご相談させて頂きます。
現在、毎月の報酬額が『基本給+職格手当(みなし残業代含む)』となっており、
就業規則では、「職格手当の全額を固定残業代とする」と記されております。
最低賃金の改定に伴い見直しに伴い、基本給の値上げが必要な階級がでてきました。
その場合、
基本給を値上げし、その分職格手当という名の固定残業代を下げ、総額は変わらないようしたいと考えております。
(※固定残業代はかなり多めに余裕をもって支給しているため、多少下げても最低賃金をわることはありません)

この場合、この変更も不利益変更とみなされ、社員の同意回収が必要となるのでしょうか。
そもそも、社員に対し、この変更を開示する必要はあるのでしょうか。

投稿日:2018/09/12 14:31 ID:QA-0079026

ENPさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社、社員何れにも、不利に働かないが、社員の同意、開示は必要

▼ 割高に設定された職格手当=固定残業代(最低賃金に含まず)が幸いして、結果的に、基本給増と職格手当減(総額不変)で、最賃法変更に対処できるのは、会社にとってはラッキーですね。
▼ 又、社員にとっても、基本給増は、賃金に占める保証部分が増えることであり、将来の受給年金額にプラスになるため、結果的には、悪い話しではありません。
▼ だからと言って、社員の同意が不要ということではなく。ご質問の通り、社員同意の取得、賃金規程の改訂等により、変更開示は必要です。

投稿日:2018/09/12 22:15 ID:QA-0079040

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不利益変更の考えは、意見を頂くみなさま、見解が違い迷うところではありますが、自社の社労士先生にも共有させて頂き協議したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/09/13 19:15 ID:QA-0079069参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

理屈としては、基本給が上がり、固定残業単価もあがり、固定残業時間が減るわけですから、問題はないといえるでしょう。

ただし、固定残業代はそれが何時間分なのか明確にし、その時間を超えた場合には、超過分は支給する必要があります。

投稿日:2018/09/13 16:13 ID:QA-0079055

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不利益変更の考えは、意見を頂くみなさま、見解が違い迷うところではありますが、自社の社労士先生にも共有させて頂き協議したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/09/13 19:15 ID:QA-0079070参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本給が上がり支給総額が変わらないとしましても、固定残業代が下がるという事であればその点において労働条件の不利益変更に該当することになります。つまり不利益変更とは労働条件全体としてではなく、個々の条件について判断されるものになります。また、賃金は中でも最も重要な労働条件になりますので、通常その変更には慎重な対応が要されます。

従いまして、変更内容の開示・就業規則の改正は当然必要ですし、加えまして変更された事情についての丁寧な説明及び社員の個別同意を得る事が原則求められます。

投稿日:2018/09/13 18:30 ID:QA-0079068

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不利益変更の考えは、意見を頂くみなさま、見解が違い迷うところではありますが、自社の社労士先生にも共有させて頂き協議したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/09/13 19:15 ID:QA-0079071参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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