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直近3か月の出勤日数ゼロの社員の解雇予告手当

いつもお世話になります。

当社にて売上不振の営業所を今月末、閉鎖することになったのですが、その営業所で働いているパート社員は10月末まで雇用契約期間中ではありますが、雇用契約書にも『業務の著しい減少等、経営上やむを得ない場合は契約期間内であっても、30日前までに通知することにより本契約を終了することができます。』と定めていますので、今月末で雇用契約を終了とし、解雇予告が30日前を切っているため、30日以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うこととしたのですが、

その閉鎖する営業所の中で1名、4月にテレフォンアポインターとしてパート社員として入社し、他社とダブルワークで働いており、4月に1日、5月に2日、出勤したのみで、6月・7月・8月の出勤日数がゼロの者がおります。この場合、以下の解雇予告手当の計算式、どちらに当てはめてもゼロ円ですので、この場合は、本人には「今月末で閉鎖することになりました。」とお伝えし、雇用契約を終了するのみで問題ないでしょうか?

①直前3ヵ月に支払われた賃金総額÷直前3ヵ月の暦日数×30日

②直前3ヵ月に支払われた賃金総額÷その期間中に働いた日数×60%×30日を下回ってはならない。・・・最低保障額

この3か月間、出勤できなかった理由について何か考慮すべきものがあれば、4月・5月の賃金をもとに多少、解雇予告手当を計算してもよいですが、本人都合でもう1つのアルバイト先をメインで出勤し、当社に出社していないだけで入社以来3日しか出勤していないため、何も考慮すべきものもないかと思います。

投稿日:2018/09/12 10:56 ID:QA-0079014

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、解雇予告手当については平均賃金の計算による支払が求められます。

そして、行政通達におきまして、自己都合での長期休業で原則的な計算が出来ない場合には、そうした休業開始の日を平均賃金算定自由の発生した日とみなして計算するものとされています。

従いまして、この方につきましては、こうした例に準じまして、以後の出勤がなくなった最初の欠勤日を起点日としましてその3か月前から計算されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/09/13 18:05 ID:QA-0079063

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/09/13 20:57 ID:QA-0079076大変参考になった

回答が参考になった 0

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