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テレワークの就業場所について

いつもお世話になっております。

先日、私事都合で海外留学をする社員のテレワークについて相談させていただきました。今回はそれを契機としたテレワークのガイドラインを定めたく、どこまで自由度が許容するかという点をご相談させてください。

当社はペーパーレス化を進め、また業務に利用するPCもBYODがメインのため、一部の職種を除き出社しなくても業務が可能(打合せもPCでのリモート会議)となっております。また比較的先進的な取り組みに対して是とする社風があるため、現在、経営また社員の間から、期間限定でもいいので自分で就業場所を決め業務することが認められないか、という声が出ています。例えば拠点がない地域に赴き、就業時間中は宿泊施設で業務、就業時間外は滞在先で観光するといった働き方です。

テレワークの法的リスクについてはなかなかまとまった資料がないのが現状ですが、数年前から配偶者の転勤によりテレワークを実施している記事等も散見されます。就業場所の任意性について安全管理や労災の側面からどのような手当を会社として講じるべきか。また国内だけでなく国外についても希望者出ることを想定しておきたいですが、法律・税金面で各国に事情を会社側で調査するコストも無視できないため、受益者負担で調査し許可制(国内は実質届出制)にしたいイメージです。

ケースバイケースな部分もあろうかと思いますが、許可・不許可の基準や認めた後の留意点などご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/08 18:13 ID:QA-0078941

紺鮫さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、テレワーク自体に法的な許可・不許可等の基準は設けられておりません。

従いまして、テレワークそのものの可否というよりは、テレワークの実施によって労働基準法等の法令違反を生じないように注意されることが重要といえます。つまり、何か新たな判断基準について考えるのではなく、現行法制を逸脱しないかを検討されるべきといえるでしょう。

ちなみに海外で勤務される場合でも、人事管理面につきましては海外法人で勤務されその指揮命令を受けない場合ですと、海外出張と判断され日本の国内法が適用されます。従いまして、基本的には文面のような海外でのテレワークの場合ですと、人事労務面での法的取扱いは依然変わらないことになりますので注意が必要です。

投稿日:2018/09/11 22:41 ID:QA-0078985

相談者より

服部先生、いつもありがとうございます。家族事情によるテレワークなどはあろうかと思いますが、不可避でない個人事情により就業場所を任意で決める、という点は労基法は順守する前提で労働条件として合意すれば行政的にはそれほど問題が発生する蓋然性は低い感触でしょうか?

投稿日:2018/09/12 16:41 ID:QA-0079032参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「家族事情によるテレワークなどはあろうかと思いますが、不可避でない個人事情により就業場所を任意で決める、という点は労基法は順守する前提で労働条件として合意すれば行政的にはそれほど問題が発生する蓋然性は低い感触でしょうか?」
― そもそもテレワーク自体が就業場所が特定されない働き方ですので、法令遵守がなされるという事であれば行政対応的な問題は通常発生しないものといえるでしょう。

投稿日:2018/09/13 17:39 ID:QA-0079061

相談者より

ありがとうございました。コンプライアンスを順守しながら、現実的に対応できる範囲を探っていきたいと思います。

投稿日:2018/09/13 19:19 ID:QA-0079072大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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