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復職時の給与変更について

育児休業中の社員がこのたび復職することとなりました。
ただし、育児休業中に組織変更があり、当該社員の所属している部署が統合され、別の部署への配属となりました。それに伴い、職務が変更になるため、休業中ではありましたが、給与・社内等級の見直しが入り、昇給・昇格しています。

今回復職するにあたり、当該社員は、産前産後休暇に入る直前に研修を受けたのみで実務経験が無く、復職後、配属先の業務をすぐにこなすことが出来ないため、別の業務に携わっていただくことを検討しております。
ただし、その業務についていただくにあたり、休職前の給与・社内等級に戻すことが前提となります。
復職時にその業務の知識が無いことを理由に、別の業務についていただくことにおいて、休業前の給与・社内等級に戻すことは問題にならないでしょうか?
本人の了承を得れば問題ないでしょうか?

投稿日:2018/09/03 18:24 ID:QA-0078830

かりんとうさん
東京都/保険(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

減給というわけではなく、ご質問の内容であれば、問題ないと思われます。

別の業務に携わり、実務経験を積む期間がわかるようであれば、期間を指定することができればよりベターでしょう。

また、育児休業中の昇給・昇格は見直し検討も必要です。あらかじめ、規定しておけば、このことは不利益とはなりません。

投稿日:2018/09/03 19:35 ID:QA-0078833

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/09/04 08:58 ID:QA-0078845参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度の業務変更については組織変更によるものであり、等級及び給与変更についてもそうした変更を理由とするものである事は明白です。それ故、変更事由に該当する従業員であれば同様の変更措置の対象となったものと考えられます。

すなわち、文面を拝見する限り、今回の等級及び給与変更につきましては育児休業を理由とするものではないですので、育児休業取得による不利益措置には該当せず、そうした問題とは切り離して考える事が必要といえます。

その上で、こうした組織変更につきましては当然ながら会社都合によるものですし、それによって本来昇給(昇級)されていたものが現状維持になったという事でしたら、従前の労働条件からの不利益変更に該当するものと思われますので、当人の同意を得て変更されるべきといえます。

投稿日:2018/09/03 20:48 ID:QA-0078837

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/09/04 08:59 ID:QA-0078846参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益

復職後は新業務=昇給が基準で合って、今回は特例である程度適合・習熟した業務で、旧来の給与が保証されるのであれば、不利益とはいえないでしょう。その業務が本当にその社員に問題なく就けることをご確認下さい。

投稿日:2018/09/03 22:40 ID:QA-0078843

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/09/04 08:59 ID:QA-0078847参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人の了承を得れば問題ない

▼ 育児休業中の組織変更はやむを得ないことですし、結局は、一旦、行った昇給・昇格も、取り消されましたが、その一連のすべては、本人に対する不当待遇的な考えに基づくものではないことは明らかですね。
▼ そして、結果的には、消滅した復帰前の業務に代って別職務に携わることになり、休業前の給与・社内等級に戻すことになる訳ですが、ここまでは、本人の了承を得れば問題ないと考えます。
▼ 但し、本来は、「復帰前の業務」と「この了承業務」が、略、等価値職務であることが必要です。然し、「同一労働・同一賃金」がやっと緒に就いたばかりの現時点では、思考過程に留め置く程度で良いでしょう。

投稿日:2018/09/03 22:45 ID:QA-0078844

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/09/04 08:59 ID:QA-0078848参考になった

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