無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

「同一労働同一賃金」と「最低賃金」の考え方について

いつもお世話になっております。
同一労働同一賃金」と「最低賃金」の考え方について、ご教示頂けませんでしょうか。

<質問内容>
・当社では、神奈川県、滋賀県に工場をもち、いずれの拠点でも「パート」(時給制、業務内容は
 勤務地が違えど基本同一)を雇用しております。

・これまで、この「パート」の時給は、両県の最低賃金を踏まえ、
 神奈川県勤務か、滋賀県県勤務かで、異なる時給としておりましたが、
 「同一労働同一賃金」の観点で、それは許容されるものなのでしょうか。
 
 同じ業務をしながら、地域によって時給差があることについて、同一労働同一賃金の観点で
 今後問題に発展する可能性がないものか気になり、お伺いする次第です。
 不勉強で恐縮ですが、アドバイス頂ければ幸いです。

    

投稿日:2018/09/03 17:32 ID:QA-0078825

あげは蝶さん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金というのは、現状では、正社員と非正規社員(パート、有期)についてのガイドラインです。

パート間で、勤務地により時給が違うことについては、現在は問題ありません。

投稿日:2018/09/03 18:44 ID:QA-0078831

相談者より

不勉強で申し訳ありませんでした。
早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/03 19:03 ID:QA-0078832大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先般の法改正で焦点となった「同一労働同一賃金」とは、正社員とパート等の非正規社員との賃金格差を解消する目的で検討されたものになります。

従いまして、地域によるパート社員間での時給の相違につきましては直接関係はございません。
むしろ地域による物価等生活費の相違を考慮しての時給差であれば好ましいものともいえますので、無理に同じ金額に合わせる必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2018/09/03 20:38 ID:QA-0078836

相談者より

不勉強で申し訳ありません。
丁寧にご教示くださってありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2018/09/04 10:59 ID:QA-0078851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一とは

厚労省の説明によれば、「同一労働同一賃金」とは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの、ということです。
同じ企業でも職務や職位、勤務内容、地域が異なるものは当てはまりません。

投稿日:2018/09/03 22:37 ID:QA-0078839

相談者より

不勉強で申し訳ありません。
丁寧にご教示くださってありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2018/09/04 11:00 ID:QA-0078852大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料