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毎年 労働日数を変更

年毎に労働日数を変更可能かのご相談です。
現在の弊社の状況は、毎年
就業時間9:00~17:00
休日121日、労働日数244日
日曜、祝日は完全休み、土曜日一部出勤あり

これを
初年度111日、翌年度131日というように2年間平均で121日する。
または
初年度111日、翌年度126日、翌々年度126日というように3年間で121日する。

休日を減らした年度は、それによって給料は減らしません。
反対に増やした年度も、それによって給料は増やしません。
ただし、昇給はします。

この対応が可能かどうかということと、何か発生する問題があればご教授願います。
また、これについて労働者への周知、同意、労使協定などは何か必要でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/03 15:47 ID:QA-0078820

リーフさん
広島県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日増減による労働日数の変動については、それ自体直ちに違法性を伴うものではございません。

勿論、重要な労働条件であることから一方的に変動させる事は原則出来ませんので、少なくとも下記の内容を遵守される事が必要です。

就業規則及び雇用契約書上に休日日数を記載すること(所定労働日数は記載無でも差し支えございません。また労使協定等の特別な文書も不要です。)
・上記就業規則を全従業員に周知させ、変更の主旨を説明された上で個別の同意も得ること
・給与の変動がないことについても事前に説明され、実際にその通りの給与支払をされること

投稿日:2018/09/03 20:33 ID:QA-0078835

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2018/09/06 13:36 ID:QA-0078884大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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