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マイカー通勤途中に事故を起こした場合の管理書類

いつもお世話になります。

当社では社員より会社へマイカー通勤の申し出があった場合、通勤途中で事故があった時に労災の対象になるか判断するためにマイカー通勤届に通勤コースを記入して貰い、

・任意保険に加入していること(会社が定めた保険賠償額の基準を満たしていること)
・運転免許証の有効期限が切れていないこと。
・マイカーの車検期限が切れていないこと。

を確認するために、『任意保険の証券コピー』『免許証のコピー』『車検証のコピー』も併せて提出して貰い、上長が内容を確認し、許可した者のみ、マイカー通勤が出来ます。

そして、任意保険の有効期限が切れるごとに、改めてマイカー通勤願を提出して貰い、運転免許証と車検の有効期限も併せてチェックしています。

また、マイカー通勤規程には、『マイカー使用中に起こした事故について、会社は一切の責任を負わない。』と定めています。

今回、地方の営業所の事務員より「通勤途中で社員が事故をしたのですが、何か会社に提出するものはありますか?」と問合せがありました。

「どのような事故ですか?相手のある事故ですか?社員や相手にケガはありますか?」と確認したところ、

「通勤途中の自動車事故で相手も自分もお互い車が傷ついただけでケガはありません。」とのことでした。

ケガが有り、労災でしたら、手続書類の作成が必要となりますが、社員も相手方もケガが無いのでしたら、お互いの保険でそれぞれ相手の車の修理をするだけですので、個人の問題ですので、「会社に提出して貰う書類は特にありません。」と伝えたのですが、こういったケースでは労務管理上、何か提出させるものなどありますでしょうか?自動車事故による遅刻についても出勤時の顔認証機による打刻時間を証拠とし遅刻分がシステムで賃金控除されますので、出勤前の「事故により遅れます。」という電話報告のみで特に書類の提出は無しとしています。

ちなみに、営業車両で業務中に事故を起こした場合は帰社後、「事故報告書」「反省文(事故を起こした当事者と直属上司)」を社長宛に提出して貰い、毎月、総務にてグループ会社ごと・事業所ごとに事故件数・内容が時系列で分かる資料を集計をし、事故の傾向を分析し、全社メールで「このような事故が増えていますので注意しましょう。」ということで注意喚起しています。

投稿日:2018/09/03 09:57 ID:QA-0078800

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災適用の可能性もないですし、マイカー運転の事故については自己責任である以上特に提出してもらう書類はございません。

逆に何か提出を指示されますと、会社が積極的にマイカー運転を奨励していると勘繰られる可能性もございますので特に関与はされないのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/09/03 11:49 ID:QA-0078809

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/09/03 13:50 ID:QA-0078816大変参考になった

回答が参考になった 0

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