無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

生理休暇取得と賞与査定について

初めて相談させて頂きます。
当社の就業規則では女性社員の衛生休暇(生理休暇)について、
慶弔休暇と同様の特別休暇としています。会社に出勤しなくても
欠勤扱いとせず、賃金の支払をしています。

しかし、女性社員の一人が生理休暇を月に2~3日ほど取得します。
他の女性社員からも不満の声が上がってきています。
そこで質問なのですが、賞与の支給に際して、生理休暇取得による
日数を賞与から控除することは可能でしょうか?

賞与は、半期毎(当社は12月決算)の業績により支給額が決まり、
7月末と12月末に支払われます。年間の就業日数は250日前後で
会社の就業カレンダーがありますので、算定期間中の就業日数を
基礎日数(分母)として、休暇取得日を除いた日数(分子)から出勤率を
求めて賞与額を決定することは違法なのでしょうか?

有給休暇取得は社員に与えられた義務ですから、その分について
賞与から控除することは考えていませんが、既に賃金を支払って
いる生理休暇分まで賞与を支払うことは働いていない日の賃金を
二重に支払っているようで納得がいきません。他の社員の手前、
一人だけを特別扱いするようなことはしたくないのですが。

ご教示をお願い致します。

投稿日:2018/08/31 18:50 ID:QA-0078772

おさとプラスさん
大阪府/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、生理休暇を取られた分について出勤率に反映し賞与の減額をされる分については差し支えございません。

但し、生理休暇は会社が任意で定めるものではなく労働基準法上で法的に取得が認めらている制度ですので、明らかに生理とは異なる理由でない限り、取得自体を取り上げて問題とする事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2018/09/03 11:18 ID:QA-0078803

相談者より

ご回答ありがとうございました。
賞与支給額に出勤率を反映させると、他の社員にも影響が出そうです。休みが多いので、他の人と比較して業務の絶対量が少ないんだという、相対評価による成績考課で差をつける方向で検討してみます。

投稿日:2018/09/03 22:38 ID:QA-0078840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、生理休暇は制度の趣旨から、許可制ではなく、本人の申出による休暇となりますので、賃金については無給としている会社が多いといえます。

賞与についても、休んだ日を日割して減額することは問題ありません。

投稿日:2018/09/03 13:13 ID:QA-0078812

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/03 22:39 ID:QA-0078841参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ていねいな対応

ノーワークノーペイですので母数から除外するのは当然なので、それ自体問題ありませんが、万が一にも生休取得を阻害する意図と取られることが最大のリスクです。また取得日数が多いなどは医療的個人事情があるため、少なくとも生休取得だけを理由とした不利益は一切ないことは重要です。こうした点を明確に説明した上で対応するべきだと考えます。

投稿日:2018/09/03 17:05 ID:QA-0078822

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/03 22:40 ID:QA-0078842参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ